教えて!住まいの先生
Q 土地の売却依頼を解除したい。 半年前に所有土地2か所を売却しようと、知人紹介の業者に依頼しました。 初対面当日に、大まかな希望金額だけ聞かれ、金額未記載の売渡承諾書に サイン、捺印しました。
以降、こちらも相続登記未完了、確定測量してない
などで話の進展はないのですが、業者からの早期売却の催促や、こちらの
意向など聞こうとしない姿勢、売渡承諾書もらってるんだから解除できない
、解除なら裁判をすることになるみたいな言い方に恐怖すら覚えます。
売渡承諾書は3か月ごとに更新しないと無効になる認識だったのですが
こんな売主が訴えられたり、連帯保証人の様に土地を手放すまで逃げられない様な
効力があるものですか? 本日、近隣の不動産店舗に聞いてみたのですが
あくまで3か月に1度は無効になり、売却の意思が無くなればそれで終わりの事。
業者は売買が成立して初めてお金になる商売で、それまではタダ働き。と
教えてもらいました。場所は兵庫なので、あまりに強引なら兵庫県民局に
相談しなさいと教えてもらいましたが、どの部署?がこの様な相談を聞いて
くれるのかいまいち分かりません。また県民局?が何する所?なんです。
売却業者を変更するには、どの様に対処したらいいですか?
いまいち
などで話の進展はないのですが、業者からの早期売却の催促や、こちらの
意向など聞こうとしない姿勢、売渡承諾書もらってるんだから解除できない
、解除なら裁判をすることになるみたいな言い方に恐怖すら覚えます。
売渡承諾書は3か月ごとに更新しないと無効になる認識だったのですが
こんな売主が訴えられたり、連帯保証人の様に土地を手放すまで逃げられない様な
効力があるものですか? 本日、近隣の不動産店舗に聞いてみたのですが
あくまで3か月に1度は無効になり、売却の意思が無くなればそれで終わりの事。
業者は売買が成立して初めてお金になる商売で、それまではタダ働き。と
教えてもらいました。場所は兵庫なので、あまりに強引なら兵庫県民局に
相談しなさいと教えてもらいましたが、どの部署?がこの様な相談を聞いて
くれるのかいまいち分かりません。また県民局?が何する所?なんです。
売却業者を変更するには、どの様に対処したらいいですか?
いまいち
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2020/7/11 10:41:49
論外です。
宅建業法違反です。
免許取り消しレベルです。
県庁の不動産係等に即、被害の報告をし、行政指導を求めることです。
問題点の内容は、・媒介契約をしていないのに、売渡を書かされたこと。・媒介契約をしていないのに、一方的な要求を受けたこと、など。
おそらく、この業者は「中間省略」を狙っているのだと思います。
悪質な業者に多い手口の一つです。
宅建業法違反です。
免許取り消しレベルです。
県庁の不動産係等に即、被害の報告をし、行政指導を求めることです。
問題点の内容は、・媒介契約をしていないのに、売渡を書かされたこと。・媒介契約をしていないのに、一方的な要求を受けたこと、など。
おそらく、この業者は「中間省略」を狙っているのだと思います。
悪質な業者に多い手口の一つです。
A
回答日時:
2020/7/11 07:55:17
国土交通省のHPに「宅地建物取引業免許に関する窓口一覧」と
いうものがあり、都道府県別の窓口の名称と電話番号が記載さ
れています。
兵庫県は、
県土整備部、まちづくり局、都市整備課、土地対策室、
土地対策班となっており、
電話番号は、078-362-3612です。
相談して下さい。
いうものがあり、都道府県別の窓口の名称と電話番号が記載さ
れています。
兵庫県は、
県土整備部、まちづくり局、都市整備課、土地対策室、
土地対策班となっており、
電話番号は、078-362-3612です。
相談して下さい。
A
回答日時:
2020/7/10 19:41:24
まずは、県庁の「宅地建物取引業」(不動産業の許可を担当する部署)の担当課へ電話してみて下さい。
宅地建物取引業は許可制になっており、きちんと対応してくれます。
押印した書類を提示して、解約したい旨、また業者の対応をお話しすると上手く行くと思います。
宅地建物取引業は許可制になっており、きちんと対応してくれます。
押印した書類を提示して、解約したい旨、また業者の対応をお話しすると上手く行くと思います。
A
回答日時:
2020/7/10 19:17:38
大変ですね。
ですが、この内容ではわからないです。
>金額未記載の売渡承諾書に
サイン、捺印しました。
どういう書面なのかわからないので、なんとも言えないです。まず、宅建業法の範囲かどうかもわからないです。
>解除なら裁判をする
どうぞ、受けて立ちます。内容次第で反訴します。
で、よろしいと思います。
>売主が訴えられたり
どういう関係か存じませんが、裁判させない方法は無いですね。訴訟になったら受けてたたないといけないです。もちろん内容次第で濫訴の反訴をなさってみてはいかがでしょうか?
>県民局
なんですか?
弁護士の法律相談ならともかく、行政が勝手に私人間の争いに介入しないですね。
私人間の争いでしたら、裁判所ですね(まあ、仲裁というのもありますが)。
県民局と言っている人は怪しんでかかったほうがよいでしょう。
ですが、この内容ではわからないです。
>金額未記載の売渡承諾書に
サイン、捺印しました。
どういう書面なのかわからないので、なんとも言えないです。まず、宅建業法の範囲かどうかもわからないです。
>解除なら裁判をする
どうぞ、受けて立ちます。内容次第で反訴します。
で、よろしいと思います。
>売主が訴えられたり
どういう関係か存じませんが、裁判させない方法は無いですね。訴訟になったら受けてたたないといけないです。もちろん内容次第で濫訴の反訴をなさってみてはいかがでしょうか?
>県民局
なんですか?
弁護士の法律相談ならともかく、行政が勝手に私人間の争いに介入しないですね。
私人間の争いでしたら、裁判所ですね(まあ、仲裁というのもありますが)。
県民局と言っている人は怪しんでかかったほうがよいでしょう。
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