教えて!住まいの先生
Q 今日いきなり住んでいるマンションを
今月中に出ていけと言われました。
理由としてはマンションを売るからだそうです。
正直いきなり今月中に引っ越せと言われてもお金もそんなにないですし、立退料もでないそうです、、
これは不当にならないんですか?
拙い文章で申し訳ございません。
回答宜しくお願い致します。
理由としてはマンションを売るからだそうです。
正直いきなり今月中に引っ越せと言われてもお金もそんなにないですし、立退料もでないそうです、、
これは不当にならないんですか?
拙い文章で申し訳ございません。
回答宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/8/10 16:41:30
こんにちは。都内でマンション経営をしている者です。
ちゃんと賃貸契約を結んでいる場合は、明らかな「不法行為」になると思います。
唯一、立ち退きをしなければならない事例が、マンション所有者がマンションを借金のかたに差し押さえられ、競売された場合、新しい所有者(落札した人)から見るとあなたは不法占有者となり、退去を求められると出て行かないといけません。今回の場合、どのような理由でマンションを売るのか分かりませんが、普通の売買の場合ですと、賃借人(あなた)の権利は「借地借家法」で保護されます。
(もし立ち退く場合も、新しい住居の入居の敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し代はマンション所有者が負担するの場合が多いです。)
このようなトラブルは、まずは専門機関に相談するのが良いと思いますので、お住まいの都道府県の不動産業課などに相談してみてください。因みに東京都の場合は、下記の連絡先になります。
<東京都住宅政策本部 不動産業課>
都庁開庁日 9時~17時30分
賃貸ホットライン 03-5320-4958(直通)
ちゃんと賃貸契約を結んでいる場合は、明らかな「不法行為」になると思います。
唯一、立ち退きをしなければならない事例が、マンション所有者がマンションを借金のかたに差し押さえられ、競売された場合、新しい所有者(落札した人)から見るとあなたは不法占有者となり、退去を求められると出て行かないといけません。今回の場合、どのような理由でマンションを売るのか分かりませんが、普通の売買の場合ですと、賃借人(あなた)の権利は「借地借家法」で保護されます。
(もし立ち退く場合も、新しい住居の入居の敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し代はマンション所有者が負担するの場合が多いです。)
このようなトラブルは、まずは専門機関に相談するのが良いと思いますので、お住まいの都道府県の不動産業課などに相談してみてください。因みに東京都の場合は、下記の連絡先になります。
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