教えて!住まいの先生
Q 所管する福祉保健センターのトップライトにある排煙窓が経年劣化により、
故障してしまい(ダンパーが壊れている模様)修理しなけれがならないのですが、予算がなくてお金が出ない状況です、法的な根拠求められましたが何の法律に引っかかるのか教えてください
質問日時:
2020/10/28 12:00:03
解決済み
解決日時:
2020/10/29 12:45:27
回答数: 2 | 閲覧数: 184 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/10/29 12:45:27
☆、排煙窓の設置規定は建築基準法施行令第126条の2の基準に該当
の建物に設置を求めています。既存確認申請書一式の設計図に建具図
(サッシ図)があると思います。排煙窓が平面図に排煙窓となっていな
ければ、単なる明り取りの窓となります。その程度ならでしょう。
ダンパ-やワイヤ-が経年経過で不具合は起き安いです。火災時の排煙
設備ならば、早めな修理を建築会社へ相談が確かに措置となります。
の建物に設置を求めています。既存確認申請書一式の設計図に建具図
(サッシ図)があると思います。排煙窓が平面図に排煙窓となっていな
ければ、単なる明り取りの窓となります。その程度ならでしょう。
ダンパ-やワイヤ-が経年経過で不具合は起き安いです。火災時の排煙
設備ならば、早めな修理を建築会社へ相談が確かに措置となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2020/10/29 12:45:27
わかりましたありがとうございました
回答
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はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
建築基準法施行令第126条の2に排煙設備の設置に関する基準が定められており、排煙窓が設置されていることから排煙設備が必要な建物と思われます。
排煙設備は、火災時に発生した煙を迅速に屋外に排出し避難通路に侵入させないための設備です。
万一火災が発生して人が巻き込まれるような事態になった場合は、施設管理者の責任が問われる可能性がありますので、適切に修繕されることをお勧めします。
以上、参考となりましたら幸いです。
建築基準法施行令第126条の2に排煙設備の設置に関する基準が定められており、排煙窓が設置されていることから排煙設備が必要な建物と思われます。
排煙設備は、火災時に発生した煙を迅速に屋外に排出し避難通路に侵入させないための設備です。
万一火災が発生して人が巻き込まれるような事態になった場合は、施設管理者の責任が問われる可能性がありますので、適切に修繕されることをお勧めします。
以上、参考となりましたら幸いです。
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