教えて!住まいの先生

Q 家を新築するのに、土地だけ先に取得した場合の所有者情報登記について

たとえば現在マンションに住んでいて、まず土地だけ買い、その1年後に家を建てて引っ越すとします。

すると、土地を買った時点ではまだマンション住まいなわけで、登記簿の所有者の住所もマンションの住所になりますよね。しかし1年後に家を新築してその土地に引っ越したら、もうマンションとは何の関係もなくなります。

そうなったとき、登記簿における所有者の住所はマンションの住所のままでも良いのか、それともあらためて所有者の住所について登記しなおさなければならないのでしょうか? また、それは司法書士に頼まず自分でも出来るのでしょうか。
質問日時: 2021/1/8 15:36:40 解決済み 解決日時: 2021/2/4 09:28:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/2/4 09:28:10
住変(住所変更登記)は、やらなくてもいいです。
ただし、家を建てるのに銀行のローンをつかうなら
住変は必須でしょうね。

現金で建てるにしても住変はやっておいた方がいいでしょう。
やるべきものは、その時にやるのが1番です。
先送りした方が1番ということはないですからね。
住変は司法書士でなくても自力でやれます。
司法書士に頼めば1.5~2万円程度ですけどね。
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A 回答日時: 2021/1/9 15:25:52
住所変更登記の話ですね。
抵当権をつけない(住宅ローンを利用しない)のならば自分でやっても大丈夫だと思います。
抵当権をつける(住宅ローンを利用する)のならば自分でやるのは事実上不可能でしょう。家が建ったら住民票の変更をしたら住所変更・建物保存・抵当権設定登記をしますがこれらは全て時間的な間隔が許されず、同時に申請しますので一般的な金融機関ではありえません。
もちろん、酔狂な金融機関が建物への抵当権設定が遅れても良いと言えば自分でされても構いません。
なお、酔狂な銀行が居ない場合でも自分で登記申請をしてみたいと言うことならば、登録免許税の軽減は望まないかまたは上申書を作る費用を余計に払い、建物完成後にも従前の住所で保存・設定をする登記をしてもらい、その後に自分で住所変更の登記申請(所有権登記名義人住変・債務者住変)をしても構いません。
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A 回答日時: 2021/1/9 06:09:08
マンションのままで通常自分で登記可能です
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A 回答日時: 2021/1/9 03:34:37
まず土地を買うときは今のマンションの住所になります。それから家が完成し表示登記を掛けるときに住所移転をして新住民票を取り土地の住所変更と建物の所有権の保存登記をして終わります。借り入れがない場合もほぼ同じです。借り入れがない場合は表示登記は土地家屋調査士に頼んで個人では難しいですが保存と土地の住所変更は個人でも出来ないこともないですが・・普通の流れではそうなります。
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A 回答日時: 2021/1/8 18:57:28
土地を買うとき、司法書士が出てきて、みんなやってくれますよ。
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A 回答日時: 2021/1/8 17:31:52
新築住宅を購入する時、
事前に 新築住宅の住所
に、住所変更してから、
住民票を取得して、
手続きします。

この方法は、
違法でありますが、
ただ、すぐに、
登記簿の住所変更を
することになり、
登記簿の住所変更は、
かなりの金額が
かかるので、
そのようにしています。

ですから、土地を購入
する際の住所は、
マンションの住所
にするのが 正しい方法
です。

登記簿の住所を
マンションの住所
のままにしていても、
特に問題は
ありませんが、
ただ、何か問題が
起きた時に、
支障が出て来る
可能性はあります。

登記は 自分でも
出来ますが、
提出する書類が
多いので、
法務局に問い合せてから
にした方が
いいでしょう。
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A 回答日時: 2021/1/8 16:18:24
住民票とは違い、登記には公信力がありません。
新住所に登記変更するかどうかは自由です。
但し、売却、抵当権設定時等の処分行為の場合、変更登記は必須になります。その時点でやれば問題ナシです。
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A 回答日時: 2021/1/8 16:17:51
新築でローン組むなら、銀行から変更するように言われるかも。
登記は、手間と時間がかかるけど、自分でできます。
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A 回答日時: 2021/1/8 15:55:47
お好きにどうぞ。
不動産登記は基本的に表題登記以外は申請主義なので、するしないは自由。

ただし何かしらの登記をする時に、住所が違えば変更が必要になるだけ。
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