教えて!住まいの先生

Q こういうケースの方がいたら、どういう対応をしたか、教えて頂きたくお願い致します。時系列で纏めます。

①令和3年3月19日義理の父が亡くなり遺産整理中に、山梨県甲斐市にある畑を購入した売買契約書が出てきました。契約日は平成14年11月20日とあり、手付金も250万円払った領収書を売主から送られてきているのを見つけました。

②登記手続きをした司法書士の連絡先も発見し、義父の他界と土地(農地)売買契約書の件で問合せをしました。

③令和3年3月30日不動産謄本を取得した所、山梨県甲斐市の畑については、所有権は売主のままになっておりました。

④令和3年4月21日 山梨県甲斐市の農振課へ電話した所、農振除外が出来ない地域である事が正式に分かりました。

⑤ここからが難しい質問だと思っております。
まず、契約締結日は平成14年11月20日で手付金250万は支払済み、義理の父が亡くなったのは令和3年3月19日、謄本を取り直したら名義は売主のままになっております。

売主の責務は、畑を農振除外して、農転を掛け、所有権移転登記をしなくてはならないのに、19年経っても何もされていない事については債務不履行で手付金の返金が出来ると思っておりますが、何分19年経っている場合はどういう結果があるのか分かりません。もしかしたら、時効と言う事もあるのでしょうか?この様な状況に遭遇した方がいましたら、アドバイスをお願い致します。
質問日時: 2021/4/22 15:43:07 回答受付終了
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A 回答日時: 2021/4/24 10:47:10
売主との協議次第でしょうね。協議が整わなければ裁判をするか。
いずれにしても,農業委員会の許可が下りなかったことと,たとえ仮登記でもしなかったことは,売主だけに責任があることではありません。
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