教えて!住まいの先生

Q 4年に一度の電気設備安全点検訪問日のお知らせが投函されていましたが、不在の場合は屋外メーターで漏電の有無を確認と記載されていますが、屋内の配線や分電盤、ブレーカーを検査しなくても屋外メーターだけでも漏

電の有無が分かるのでしょうか?
補足

日時を変更してでも、屋内の配線や分電盤、ブレーカーを検査してもらった方が良いのでしょうか?

質問日時: 2021/5/6 11:42:39 解決済み 解決日時: 2021/5/8 21:33:52
回答数: 4 閲覧数: 7220 お礼: 0枚
共感した: 2 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/5/8 21:33:52
屋外からでも判ります。

なぜならば、漏電の有無は行って帰ってくる電流の差を見ているだけだからです。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2021/5/8 21:33:52

皆様の迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。連絡をして屋内も確認して頂く事になりました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2021/5/6 18:00:51
ご不在の場合、屋外メーター部分で漏洩電流を測定します。

規定値以内であれば、修了扱いとなります。

分電盤、ブレーカー等の点検をご希望でしたら、お知らせに

記載してある電話番号に電話し、ご都合がいい日をご連絡下さい。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/5/6 17:35:59
経済産業省の通達、電気設備技術基準の解釈14条第1項が証拠としてあります。

経済産業省の通達の内容には訪問においての調査方法が記されており、不在時には屋外のメーターにより漏洩電流の測定を行い、引込線の接続部のテープ巻き処理の状態の確認、屋外にある屋外灯や室外機の状態又はその他屋外にある電気を使っている設備を点検すると書かれています。

電気設備技術基準の解釈14条第1項には絶縁抵抗の維持の規制緩和について書いてあります。本来は電気設備技術基準の52条の規定に則り停電してメガーによる測定をしなければなりませんが、停電が出来ない場合、電路(全回路を一括にして測れる場所)にて漏れ電流計で測定し、1mA未満であれば良いとされています。

このように規定されていますので問題はないですが、もし漏電だけなく分電盤について聞きたい場合は点検屋に分電盤やコンセント等目に見える配線で困っているのであれば、点検屋は見て判断がつくと思いますので再訪問をお願いする方法もあります。

ただし、家電や給湯器の中身の事やインターネットなど電気の分野でも専門性が高い物については聞いても普通は分からないのでそれについては各業者に依頼しましょう。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/5/6 14:00:34
不在の場合は、メーター付近で漏電電流を測定し、漏電電流が1mA以下ならOK、1mA超過なら絶縁測定などをするように記載した点検表を残します。
点検業者は、それ以上の点検はしないので、絶縁測定などする業者は自分で手配する必要があります。
業者が不明な場合は、点検表記載の連絡先で教えてくれます。
1mAという数値は、これ以下であれば、過去の経験や実績から、感電や火災が生じる危険性は極めて少ない、ということで、電気設備の技術基準・解釈で定められています。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information