教えて!住まいの先生

Q 近隣三者で万年塀を撤去し、境界が曖昧なので確定後、新たなフェンスを設置すると言うことで合意しました。

土地家屋調査士(以下調査士)に測量をお願いしたところ、うちのお隣の敷地が、登記されている面積より我が家に越境しており、その分を削ってうちの敷地面積に加えられることになり、三者で図面を見ながら杭を打つ位置の説明を受け、合意しました。
(当然のことながら、今の塀よりお隣さん側へ杭を打つことになります)
調査士が図面を元に杭打ちをしたのですが、既に合意があったため立会い無しでした。
その後、その境界杭に合わせてフェンス工事を開始し、だいぶ出来上がってきたところで、敷地を削ることになったお宅から工事中止のクレームを入れられ、困っています。
敷地が削られることによって、そのお宅の室外機を移動しなければならなくなり、その確認に行ったところキレて話し合いにならなくなりました。
測量で土地が狭くなることが許せないようです。
一応、先方の表向きのクレームの理由は、杭を打つ時に立ち会っていないから、杭の位置は了承していないというものです。
調査士は図面で説明しており、その方も合意しています。
勝手に工事中断され、現場が危ない状態なのと、うちの室外機も外しているのでエアコン使えず困っております。

先方はキレていて話し合いにならず、最悪、測量はなかったことにして、元の位置に塀を戻すなどと言いだしそうです。
三者合意の上、始めた工事ですが、そのお宅の言いがかりのような理由で一方的に中止にすることはできるのでしょうか?
調査士が打った杭は無効になるのでしょうか?
工事が途中になってしまっているので、この先どのように進めていけばいいのでしょうか?
質問日時: 2021/8/5 21:50:43 解決済み 解決日時: 2021/8/15 23:30:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/8/15 23:30:52
内容を拝見すると、筆界と所有権界にトラブルを抱えているわけです。
調査士の落ち度は、事前に杭設置位置を復元しておき、現地立会で設置位置の説明をしていない点で、例えば図示された土地の南東角の位置に設置しますでは微妙で、その後紛争につながっていることを考えると軽率だといえます。
工事の合意も、おそらく相手方は否定し、室外機移設など合意していないと主張しますね。
方策は、筆界特定、筆界ADR、裁判とありますが
筆界特定で法務局の筆界特定登記官により公法上の境界が示されても、室外機撤去等に及ぶわけではないので役にたちません。
お隣さんとはまず裁判は避けたい、ということであれば筆界ADR(裁判外紛争解決手続)をお勧めします。
全国各都道府県には、○○県土地家屋調査士会があり、各調査士会が「境界問題相談センター」を開設し運営しています。
日本土地家屋調査士連合会では、hpでこのような説明書きがあります。
【土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、境界に関わる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。
また、調停の合意内容に基づき、境界標の埋設及び登記手続を行うなど、境界に関わる全ての紛争解決を目指しています。】
初回の相談等は無料または安価だとおもいますので、利用すればよいと思います。
○○県土地家屋調査士会に連絡すれば、事前予約できます。
初回相談料は聞いてください。
ただし、筆界ADRも万能ではありません、土地家屋調査士・弁護士の調停人がいても応じないケースはいくらでもあります。
その場合は裁判になりますが、そのあたりの説明も当然うけられます。
筆界ADR利用か、即裁判かの長短も聞いてください。
今回トラブルの一因となった調査士に、筆界ADRの利用を言えば嫌がると思いますが、有効な方策をあなたに説明しないので、仕方ないと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/8/15 23:30:52

まだ解決に至らないのですが、具体的な方策をご教示頂きましたので、ベストアンサーとさせて頂きました。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2021/8/6 08:32:42
①、土地建物の所有権の表示登記では、宅地隣接周囲と官地間との幅員
で「筆界や境界線確定図」には、過去の境界線確定図や国土調査の地図、
登記簿地積の地積案分ができるのは、土地家屋調査士事務所なはずです。

②、土地家屋調査士事務所の職員も悪業はしないとは思うが、人の子で、
依頼者側に有利な案分はあり得ます。故に、全員が其々の境界や筆界線
の杭打ちには立ち会い、地積案分に良く理解して押印と署名が必要です。

③、境界標杭打ちで「②の段階で終了後」に隣家との塀の問題や室外機
の位置による影響問題点と進むべきです。手順を間違えるとトラブルが
でます。塀とかは自宅地側に設置が、結果はトラブル回避の策です。
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A 回答日時: 2021/8/6 07:21:53
独り言。
分筆してお隣さんに土地を譲ればいい。
長年それで問題なかったのだから。。

杭を打つ時に立ち会いをしなかった、、もっともな主張ですね。
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A 回答日時: 2021/8/6 00:40:16
調査士関係者です。
境界争いはよくあります。
最終的には裁判しかありません。
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A 回答日時: 2021/8/6 00:11:27
エアコンが使えないなど、生活上の問題が浮上した時点で、このようなケースであれば弁護士に相談したほうが良いです。

塀を作り直せとは口では簡単に言えますが、今まで掛かった費用と作り直す費用は誰が持つのでしょう。

越境した部分については、分筆し所有権移転登記しなければなりません。

抵当権付きの土地であれば、それも抹消しなければならず、抵当権者からの同意が必要なことからも、実現性に問題が出てきます。
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