教えて!住まいの先生

Q 賃貸の仲介手数料・広告宣伝費について教えて下さい!

家賃5万円・共益費3千円の賃貸物件(東海エリア)を契約する場合、
仲介手数料は共益費を含まない【賃料1ヶ月×1.05】ですか?
ある不動産屋に見積を出してもらったら、
共益費が含まれた仲介手数料でした。
仲介手数料に決まりはないのでしょうか?
他にも、駐車場代や町費が別になっている物件ではその料金も含めた、
1ヶ月に支払う賃料分×1.05の仲介手数料を支払うのでしょうか?


また、大家さんが支払う広告宣伝費も、上記と同じように
共益費や駐車場代などを含めた、上限【1ヶ月の賃料(税込)】を支払うのでしょうか?


何をどこまで含む1ヶ月分なのか、
不動産屋によってまちまちのようで、強気になれません。
地域によっても違うのでしょうか?
質問日時: 2009/5/13 10:08:51 解決済み 解決日時: 2009/5/28 03:02:44
回答数: 3 閲覧数: 7596 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/5/28 03:02:44
賃貸の仲介手数料は宅建業法に規定があるように家賃1ヵ月分が上限です。
共益費や町費は仲介料の対象とはなりませんが、駐車料は手数料の対象です。(税別)
見積もりに共益費を含めての手数料があったのはただのミスだと思います。
家賃5万円 共益費3千円 駐車場5千円 町費300円 としたら
仲介手数料は55000円×1,05=57750円です。

大家さんが払う広告宣伝費(私の地域では広告料もしくは斡旋料といいますが)に関しては業法には規定がなかったと思います。
あくまでもお礼ですので。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2009/5/13 12:32:42
不動産屋です。
仲介手数料に共益費を含むことはできませんので、その業者さんの見積りは間違いです。(わざとなら悪質です)
ちなみに町内会費や自治会費なども含みません。
あくまで「家賃」の1ヶ月分(+消費税)が上限です。

ただし、駐車場代は必要です。
駐車場料金は、賃料(毎月使用料)ですから。

大家さんが払う広告宣伝費は、もともと仲介手数料とは違う業法の範囲外の話なので、1ヶ月分といっても、変な言い方をすれば「いくらでも良い」わけです。
広告に必要な費用というより、仲介してくれた業者さんにお礼や発奮材料をしての意味合いで支払うケースが多いでしょうから・・・。
まぁ、違法性の高いものなんですがね。

そもそも、仲介手数料として不動産会社が受領してよい金額の上限が「家賃1ヶ月分」。
借主が100%負担せずに、貸主と50%ずつ負担するのが業法です。
ただし、「了解があれば、片方に100%負担させて良い」との事なので、実際には重要事項説明の際に借主に了解をもらって、100%負担してもらっているわけです。

「不動産屋によってまちまちのようで」
というのは、おそらく「仲介手数料50%!」とかの広告をご覧になられたのですかね?
50%っていうのは、法律通りなので、別に大げさにアピールする事ではないのですが、それくらい「100%」とするケースが従来は一般的だったわけです。
その業法は、法律ですから全国統一、地域によって違うなどはありません。
まぁ、不動産会社の多い激戦地区などでは、「仲介手数料の値下げ」などで他社と差別化する事もありますが。
※手数料の【上限】が1ヶ月分であって、下回る分には問題ありません。

そういう不動産会社の戦略もあって、借りる側にはわかりにくくなっているような気もします。
50%と表示してあり、大手不動産会社なら安心だと思いますよ。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2009/5/13 11:04:26
仲介手数料を算出する場合、共益費や駐車料は含めません。あくまで賃料を基準に算出します。
宅建業法において賃貸借媒介の手数料上限は「賃料の1ヵ月分+消費税」と定められていますので。
賃料と共益費や駐車料は全く別物です。

「大家が業者に支払う広告宣伝費」というのも、脱法行為である場合が多いです。
宅建業法で定められている仲介手数料上限に抵触しないように「広告宣伝費」と名目を変えているだけで、実際は仲介手数料と同義のお金です。
広告宣伝費の受領に関して、宅建業法では「特別の依頼があった場合」のみ認めています。
基本的には、仲介手数料には広告宣伝費用も含まれているという考え方です。

そもそも事前に「広告宣伝費は賃料の1ヵ月分」とか決まってる事自体がおかしいと思いませんか?
「広告宣伝費」なら広告宣伝に掛かった実費を請求する訳ですよね。
その都度空室期間も違えば広告手段も様々、それを毎回「賃料の1ヵ月分」で遂行するのは至難の業です。
大家は客付けして貰えなければその部屋の家賃収入が途絶えますので、積極的に客付けしてもらえるように仲介業者の言い値の広告宣伝費を支払っているだけなんですよ。
「広告宣伝費をケチる大家には客付けしない」なんていう業者もいるでしょうから。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information