教えて!住まいの先生
Q 奈良県大和郡山市内の市街化調整区域内の田(登記簿上 1筆)を、農業振興地域の規制を外し、農業会議に掛けて田から雑種地に変更した上で、賃貸の駐車場にしようと思っています。
この駐車場(アスファルト等は引かず、土と砂利だけ)の敷地面積が1,000㎡を超える場合、防災調整池は必要になるのでしょうか? また、敷地全体ではなく、1,000㎡未満だけを埋立て駐車場にし、残りは田のままにしておいた場合、防災貯水池を建設しないことも出来るのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/10/7 15:21:01
面積に関係なく、転用後の土地の雨水排水を放流する予定の水路や河川の排水能力次第だと思います。
A
回答日時:
2022/10/4 14:39:42
青地だろう?まず規制解除は出来ないのではないのか?建物を建てるわけではないが、少なくとも白地でないと無理ではないですかね。
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