教えて!住まいの先生

Q 奈良県大和郡山市内の市街化調整区域内の田(登記簿上 1筆)を、農業振興地域の規制を外し、農業会議に掛けて田から雑種地に変更した上で、賃貸の駐車場にしようと思っています。

この駐車場(アスファルト等は引かず、土と砂利だけ)の敷地面積が1,000㎡を超える場合、防災調整池は必要になるのでしょうか? また、敷地全体ではなく、1,000㎡未満だけを埋立て駐車場にし、残りは田のままにしておいた場合、防災貯水池を建設しないことも出来るのでしょうか?
質問日時: 2022/10/4 13:01:18 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 69 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2022/10/7 15:21:01
面積に関係なく、転用後の土地の雨水排水を放流する予定の水路や河川の排水能力次第だと思います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/10/4 14:39:42
青地だろう?まず規制解除は出来ないのではないのか?建物を建てるわけではないが、少なくとも白地でないと無理ではないですかね。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information