教えて!住まいの先生
Q 国のガイドラインによると新品の壁紙は6年経てば退去時1円だと聞いたのですが、それは壁紙が破れてても壁紙に対する退去費用も1円何でしょうか。 自分の場合猫の引っかき傷があります。
ちなみに、敷金0でした。
質問日時:
2022/10/24 09:28:20
解決済み
解決日時:
2023/11/29 12:49:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/29 12:49:30
本当にガイドラインを読みましたか。
通常損耗、経年劣化による部分は負担しなくてよい。
それ以上の借主の過失部分を㎡単位で負担する。
破れとか剥がれとかヤニ汚れ落書きなどが
過失になります。それは入居期間に関係ないです。
貸主が全部貼り替えるような場合は、耐用年数を
考慮した負担割合によって算出する。
クロスは6年で残存価値1円として
例えば貼り替えてから4年経過していれば
貼り替え費用の6分の2だけ負担する
ような計算をする。
ただし、6年経過したからと負担しなくてよいことに
はなりません。過失により貼替えが必要に
なったのだからクロスの価値はなくても工賃程度は
負担すべきとしています。
なので、引っ掻き傷がある部分の㎡数だけ負担か、
全体的に傷があり、貼り替えてから6年以上経過
しているなら工賃程度は負担しましょう。
もちろん、ガイドラインとは別な特約も有効です。
しかし、一方的に借主に不利な内容であれば
消費者契約法で無効と主張できます。
通常損耗、経年劣化による部分は負担しなくてよい。
それ以上の借主の過失部分を㎡単位で負担する。
破れとか剥がれとかヤニ汚れ落書きなどが
過失になります。それは入居期間に関係ないです。
貸主が全部貼り替えるような場合は、耐用年数を
考慮した負担割合によって算出する。
クロスは6年で残存価値1円として
例えば貼り替えてから4年経過していれば
貼り替え費用の6分の2だけ負担する
ような計算をする。
ただし、6年経過したからと負担しなくてよいことに
はなりません。過失により貼替えが必要に
なったのだからクロスの価値はなくても工賃程度は
負担すべきとしています。
なので、引っ掻き傷がある部分の㎡数だけ負担か、
全体的に傷があり、貼り替えてから6年以上経過
しているなら工賃程度は負担しましょう。
もちろん、ガイドラインとは別な特約も有効です。
しかし、一方的に借主に不利な内容であれば
消費者契約法で無効と主張できます。
回答
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A
回答日時:
2022/10/24 10:10:26
劣化した場合のクロスだけの㎡単価ね。
実際には、クロスの交換は工事費(剥がして、捨てて、貼りなおす)
から、そうはならないよ。
後、ペットによる損耗は基本、除外される。
全部新品にして返す。
って言うのが基本だね。まあ、契約書の条項次第だけど。
実際には、クロスの交換は工事費(剥がして、捨てて、貼りなおす)
から、そうはならないよ。
後、ペットによる損耗は基本、除外される。
全部新品にして返す。
って言うのが基本だね。まあ、契約書の条項次第だけど。
A
回答日時:
2022/10/24 09:36:46
退去費用も1円ではないです、壁紙費用が免責となる場合でも工事費用は借主の実費負担となります。国のガイドラインというのは裁判で使われる指針ですからまずは、よく大家さん側と相談をされたほうがいいと思います。特にペットの場合だと臭いの問題で、壁紙の面積と消臭作業料が追加になる場合があります。
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