教えて!住まいの先生

Q 中古一戸建てを購入し、不動産会社の補償で雨漏りを直しました。補修した会社に見積もりと直した箇所の写真を依頼し、火災保険金を申請しました。

火災保険金が振り込まれたのですが、そのことが不動産会社に確認されてしまい、今後は補修した業者さんに見積もり依頼しないでくださいと言われてしまいました。

いけない事なのでしょうか?
どなたか教えてくださいませ。
お願い致します。
補足

保険金受け取り後3万円業者さんに支払いました。
書き忘れました。
これならなんとか正当な理由でしょうか?

質問日時: 2022/10/24 20:25:52 解決済み 解決日時: 2022/10/27 22:49:32
回答数: 6 閲覧数: 96 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/10/27 22:49:32
詐欺ですね。
バレればつかまりますよ。
不動産屋に口止めすべきだと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/10/27 22:49:32

詐欺とははじめて知りました。知り合いの保険会社の方からは、保険屋なんて金支払いすればあとは終わりですからと言われたのでそんな重いなんて思わなかったです。

回答

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A 回答日時: 2022/10/26 11:21:16
>今後は補修した業者さんに見積もり依頼しないでくださいと言われてしまいました。

不動産屋お抱えの補修業者に見積依頼するのがNGなのではなく、不動産屋から補償を受けたのに、ご自身で加入の保険でも請求し利益を得たことが問題なのです。

保険会社も最近は結構厳しいです。保険金を受け取った保険会社に連絡し「間違っていた、違法と知らず勘違いしていた」と返金をすればお咎めなしとなるでしょう。
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A 回答日時: 2022/10/25 15:29:45
現職の調査員です。

それは典型的な保険金詐欺であとから
かなり逮捕されます。
保険会社は補償される期間ぐらいわかってますから。
密告や調査で発覚率高いですよ。

初犯なら執行猶予付きますけど
保険会社に返金しないと危険ですよ。
今は保険会社はまず支払いしてから
詐欺案件を調査します。

返金しないと5年以内に逮捕される可能性70%ぐらいはあります。
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A 回答日時: 2022/10/25 08:25:15
二重受給ですよね。
立派な犯罪です。これから捜査が入るでしょう。
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A 回答日時: 2022/10/24 21:56:06
常識を持っていれば犯罪行為だとわかるはずですけど
刑法第246条 保険金詐欺により、10年以下の懲役刑です。

今すぐ保険会社に伝えて返金しましょう。
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A 回答日時: 2022/10/24 20:42:07
立派な保険金詐欺ですね
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