教えて!住まいの先生
Q 後学の為、ちょっとお聞きしてみたい、と思いました。 家の保険の事です。(数字は 分かりやすく、今 作った数字です。) 〜土地値は、保険の事なので省略〜
例えば、家 新築時 価値 2000万円とします。
10年経って償却が進んで 今 中古で買うと 1000万円。
この中古の家 1000万円(諸経費 別 )で 買って
火災(地震)保険を掛けました。
「新価」で保険を掛けたい。
こういう場合…
① 2000万円の上限で掛けられる。
② 中古で買った時の上限 1000万円で掛けられる。
どっちの感じでしょうか?
それと、建てた時の図面や新築時の正確な値段などが無いと
中古で買うと 正確な値段が 計算出来ない… ③
③ の 時など どんな感じで火災(地震)保険って 掛ける感じでしょうか?
教えて頂きたいです。
10年経って償却が進んで 今 中古で買うと 1000万円。
この中古の家 1000万円(諸経費 別 )で 買って
火災(地震)保険を掛けました。
「新価」で保険を掛けたい。
こういう場合…
① 2000万円の上限で掛けられる。
② 中古で買った時の上限 1000万円で掛けられる。
どっちの感じでしょうか?
それと、建てた時の図面や新築時の正確な値段などが無いと
中古で買うと 正確な値段が 計算出来ない… ③
③ の 時など どんな感じで火災(地震)保険って 掛ける感じでしょうか?
教えて頂きたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/3/6 20:15:40
個人所有の住宅使用の火災保険建物で回答しますね。
①新価実損支払 ②時価払
契約される保険会社で異なるよ。 「①②共に契約可能」 「①のみ」とか最近は、①のみの保険会社が大半です。
さらに、①で建物を評価してその評価額の範囲内で保険金額を設定可能な保険会社が増えてます。
※「再調達価額(新価額)=保険金額」と「再調達価額(新価額)の範囲内で保険金金額を設定」の保険会社があるから注意
③建物の評価の方法は2種類あるよ。
1.年次別指数法・・・新築年と建築価額から現在の再調達価額を算出する
※物価指数の変動で若干変動あり
2.新築費単価法・・・「建物の所在地」「延べ床面積」「構造」「新築年」等の情報から大体の標準的な再調達価額を算出、その数値から±30%で調整して価額を出す方法。
時価払の場合は、再調達価額から経年減価分を差し引いて保険金額を計算。
ご質問の③の場合は 新築費単価法で再調達価額を出してもらえばいいよ。
さらに、評価額内で保険金額の設定が可能な保険会社ならば保険金額を決めればいい。
※再調達価額=保険金額で見積もり出してくるから、再調達価額の評価額内で保険金額の調整が可能か否か聞いてね。
①新価実損支払 ②時価払
契約される保険会社で異なるよ。 「①②共に契約可能」 「①のみ」とか最近は、①のみの保険会社が大半です。
さらに、①で建物を評価してその評価額の範囲内で保険金額を設定可能な保険会社が増えてます。
※「再調達価額(新価額)=保険金額」と「再調達価額(新価額)の範囲内で保険金金額を設定」の保険会社があるから注意
③建物の評価の方法は2種類あるよ。
1.年次別指数法・・・新築年と建築価額から現在の再調達価額を算出する
※物価指数の変動で若干変動あり
2.新築費単価法・・・「建物の所在地」「延べ床面積」「構造」「新築年」等の情報から大体の標準的な再調達価額を算出、その数値から±30%で調整して価額を出す方法。
時価払の場合は、再調達価額から経年減価分を差し引いて保険金額を計算。
ご質問の③の場合は 新築費単価法で再調達価額を出してもらえばいいよ。
さらに、評価額内で保険金額の設定が可能な保険会社ならば保険金額を決めればいい。
※再調達価額=保険金額で見積もり出してくるから、再調達価額の評価額内で保険金額の調整が可能か否か聞いてね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/3/6 20:15:40
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2023/3/2 08:41:53
現在、火災保険は「再調達価額」がベースとなります。。
「再調達価額」とは、保険の対象となる「財物」と同等(同じ構造・用途、質、規模など)のものを現時点で再築または再購入するために必要な金額をベースとした評価額です。
保険の対象となる「財物」そのものを再築または再購入する訳ではないので、保険の対象となる「財物」、即ち、上物の延床面積ベースで計算されます。
従いまして、上物の延床面積の情報がないと、火災保険の契約はできません。
しかし、中古住宅購入時は、不動産売買契約上、延床面積の記載はされますので、その意味で問題は生じないということになります。
「再調達価額」とは、保険の対象となる「財物」と同等(同じ構造・用途、質、規模など)のものを現時点で再築または再購入するために必要な金額をベースとした評価額です。
保険の対象となる「財物」そのものを再築または再購入する訳ではないので、保険の対象となる「財物」、即ち、上物の延床面積ベースで計算されます。
従いまして、上物の延床面積の情報がないと、火災保険の契約はできません。
しかし、中古住宅購入時は、不動産売買契約上、延床面積の記載はされますので、その意味で問題は生じないということになります。
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