教えて!住まいの先生

Q 賃貸借重要事項説明書に「無断禁止行為」という欄があって、そこに『観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑のかけるおそれのない動物意外の犬、猫などの動物を飼育すること』って書いてあるんですが、

小鳥や魚は飼ってもいいって事ですか?
質問日時: 2023/7/1 13:04:00 解決済み 解決日時: 2023/7/5 20:45:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/5 20:45:50
いいでしょうね

「明らかに近隣に迷惑のかけるおそれのない動物」の例示として「観賞用の小鳥、魚等」が挙げられているのであって、「犬、猫などの動物」は基本的に駄目でしょうけど
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A 回答日時: 2023/7/1 13:17:00
そうですね。
飼えるのは、観賞用の魚、小鳥、近隣に迷惑をかけない「犬、猫」などと解けます。
犬猫は近隣に迷惑をかけない前提にはなっていますが、近隣に迷惑をかけることがあれば、犬、猫も飼育の対象外になるでしょう。
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A 回答日時: 2023/7/1 13:09:39
飼ってもいいような書き方ですが申請する必要はあるでしょうね。
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