教えて!住まいの先生
Q 相続問題 祖父の名義の土地に、父の名義で家を建てて住んでいます(質問者実家)
7年前に祖父が亡くなった時に、名義変更をしようとしたのですが、祖母(配偶者)と父、父の妹の同意が必要という中で、父の妹が頑なに同意せず、変更が出来ずにいます
何度か同意を求めたのですが応えず、最近になって500万円の支払いがあれば同意すると言い出しました
父と妹はほぼ絶縁状態(祖父のお葬式にも不参加)、妹は暴言や言いがかりが酷く実母も手を焼いている状況で、まともな話し合いもできません
しかし名義変更はしなければなりません
500万円という根拠の無い金額(田舎の土地なのでそんな価値もありません)を支払うのが納得がいかず困っています
それとも払うしかないのでしょうか?
祖母が行政書士に相談はしたようなのですが、上手くいっていないようで(詳細は不明です)困っています
まずこの状況ではどうすべきでしょうか
何度か同意を求めたのですが応えず、最近になって500万円の支払いがあれば同意すると言い出しました
父と妹はほぼ絶縁状態(祖父のお葬式にも不参加)、妹は暴言や言いがかりが酷く実母も手を焼いている状況で、まともな話し合いもできません
しかし名義変更はしなければなりません
500万円という根拠の無い金額(田舎の土地なのでそんな価値もありません)を支払うのが納得がいかず困っています
それとも払うしかないのでしょうか?
祖母が行政書士に相談はしたようなのですが、上手くいっていないようで(詳細は不明です)困っています
まずこの状況ではどうすべきでしょうか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/8/9 16:03:51
まず、お爺様の遺産がいくらあったのか確認してください。
預金や有価証券、不動産(相続時の評価額)です。
その1/2がお婆様、お父様と叔母様が1/4ずつが、法定相続分です。
この1/4をきっちり計算して、その分を現金で渡すと叔母さまに通知し、「これで納得できないのならば、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする」としてみてください。
なんとか納得して合意できればそれでよし、合意に至らない場合は、実際に調停を申し込むのがよいです。大抵の人はここで諦めて合意します。
諦めてくれず、合意に至らない場合は、家庭裁判所で審判(裁判)となりますが、家が建っている土地を分けろとはならないですし、相続分をお金で支払うとしているので、普通は求めの通り、法定相続分を代償分割(お金で渡す)しろとの命令が出ます。
行政書士に相談が間違いですね。
最低でも司法書士、出来れば弁護士に相談すべき内容です。
預金や有価証券、不動産(相続時の評価額)です。
その1/2がお婆様、お父様と叔母様が1/4ずつが、法定相続分です。
この1/4をきっちり計算して、その分を現金で渡すと叔母さまに通知し、「これで納得できないのならば、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする」としてみてください。
なんとか納得して合意できればそれでよし、合意に至らない場合は、実際に調停を申し込むのがよいです。大抵の人はここで諦めて合意します。
諦めてくれず、合意に至らない場合は、家庭裁判所で審判(裁判)となりますが、家が建っている土地を分けろとはならないですし、相続分をお金で支払うとしているので、普通は求めの通り、法定相続分を代償分割(お金で渡す)しろとの命令が出ます。
行政書士に相談が間違いですね。
最低でも司法書士、出来れば弁護士に相談すべき内容です。
回答
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A
回答日時:
2023/8/2 09:26:37
相続人の一人が納得しない限り相続は進みませんね。疎遠だとか対立しているとかだと無理かもしれません。
A
回答日時:
2023/8/1 20:40:07
なぜ、行政書士が出てくるかがわからないですが、家庭裁判所で、調停、審判することでしょうね。あるいは地方裁判所で、共有物分割訴訟するとか?
家庭裁判所の審判、地方裁判所での訴訟は、強制力があるので、相手が欠席しても話は進みます。
三為登記で中間省略は可能になりましたが、家督相続が無い現在(しかも相続人が複数いる)、場合は中間省略登記はできないです。
家庭裁判所の審判、地方裁判所での訴訟は、強制力があるので、相手が欠席しても話は進みます。
三為登記で中間省略は可能になりましたが、家督相続が無い現在(しかも相続人が複数いる)、場合は中間省略登記はできないです。
A
回答日時:
2023/8/1 18:47:47
>500万円という根拠の無い金額
・・・であれば、根拠のある金額を提示すればいいでしょう。
無料で同意するのが嫌だと言っているわけですから、
相手が納得できる金額(お祖父さんの総遺産額の1/4)を払って、
ハンコをもらうしかありません。
相続の権利があるので、ハンコが必要なんですから、
権利もないのに文句を言っているわけではありません。
基本的には、相続分を払うことは当たり前で、
(遺産分割協議を申し立てられれば1/4は持っていかれるわけですから)
「いくら払うか」だけを決めればいいことです。
500万ではないのなら、ない証拠として、きちんとした財産目録を作成し、
納得してもらえるように説明して、
妥当な金額を決めるしかないと思います。
そもそも、最初にハンコを押してほしい、といったときに
金額を提示していないから(ただで押してもらおうとしたから)
今に至っているのではないかと思いますが・・
・・・であれば、根拠のある金額を提示すればいいでしょう。
無料で同意するのが嫌だと言っているわけですから、
相手が納得できる金額(お祖父さんの総遺産額の1/4)を払って、
ハンコをもらうしかありません。
相続の権利があるので、ハンコが必要なんですから、
権利もないのに文句を言っているわけではありません。
基本的には、相続分を払うことは当たり前で、
(遺産分割協議を申し立てられれば1/4は持っていかれるわけですから)
「いくら払うか」だけを決めればいいことです。
500万ではないのなら、ない証拠として、きちんとした財産目録を作成し、
納得してもらえるように説明して、
妥当な金額を決めるしかないと思います。
そもそも、最初にハンコを押してほしい、といったときに
金額を提示していないから(ただで押してもらおうとしたから)
今に至っているのではないかと思いますが・・
A
回答日時:
2023/8/1 18:09:12
名義変更しなくても問題ありませんよ。
相続時に中間省略登記しよう
相続時に中間省略登記しよう
A
回答日時:
2023/8/1 09:38:00
地元の不動産業者の方にお聞きして価格がどのくらいなのかを尋ねてみてはいかがでしょう。
そして妹さんの相続分にあたる割合で計算して、その金額で納得してもらうというのは?
ただ、妹さんからすれば、お兄さんばかりが土地も家も自分の物にしようとしているという不安があるのだと思います。
妹さんからすれば、≪土地と家屋の価額の半分が500万円だ≫という主張の表れのような気がします。
そして妹さんの相続分にあたる割合で計算して、その金額で納得してもらうというのは?
ただ、妹さんからすれば、お兄さんばかりが土地も家も自分の物にしようとしているという不安があるのだと思います。
妹さんからすれば、≪土地と家屋の価額の半分が500万円だ≫という主張の表れのような気がします。
A
回答日時:
2023/8/1 08:29:21
500万円は無理でも、納得する額を払いハンコを貰うしか無いと思いますよ。
長引けば相続人がどんどん広がって行き大変になりますよ。
もし、叔母が亡くなればその子供に権利は行きますからね。
余計に話しがごじれたら大変ですよ。
長引けば相続人がどんどん広がって行き大変になりますよ。
もし、叔母が亡くなればその子供に権利は行きますからね。
余計に話しがごじれたら大変ですよ。
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