教えて!住まいの先生
Q 6年前に他界した亡父の遺産分割協議書に (被相続人名)名儀の次に預貯金を含む一切の遺産は、相続人○○が単独で取得する
・XX銀行 本店営業部 普通預金 口座番号 123456 2,000,000円
・
・ ・
合計 3,456.7890円
とあります。
遺産分割協議書作成後に後から判明した被相続人の預貯金、または不動産(共同所有の持ち分も含む)などは
一切の遺産は、相続人(○○)が単独で取得する とあるため、記載はないのですが
○○が改めて相続人と協議することなく取得が可能なのでしょうか?
・
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合計 3,456.7890円
とあります。
遺産分割協議書作成後に後から判明した被相続人の預貯金、または不動産(共同所有の持ち分も含む)などは
一切の遺産は、相続人(○○)が単独で取得する とあるため、記載はないのですが
○○が改めて相続人と協議することなく取得が可能なのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/8/22 21:43:17
誰が作成した遺産分割協議書か分からないけど、
問題を起こさない為に「記載のない遺産及び後日判明した遺産については云々・・・と記載するのでしょ、
でなければ遺産分割協議書の意味がないと思う(別途、或は改めて遺産分割協議書を作成する必要があると思う)
特に不動産は登記事項証明書に記載されている通りに正確に記載しないと、名義変更(法務局)の手続きができない事も考えられるし。
問題を起こさない為に「記載のない遺産及び後日判明した遺産については云々・・・と記載するのでしょ、
でなければ遺産分割協議書の意味がないと思う(別途、或は改めて遺産分割協議書を作成する必要があると思う)
特に不動産は登記事項証明書に記載されている通りに正確に記載しないと、名義変更(法務局)の手続きができない事も考えられるし。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/8/22 21:43:17
確かにそうかも知れません。
改めて作成しても大した手間ではないのでいいと思います。ありがとうございました。
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