教えて!住まいの先生

Q 悪徳リフォームについて教えていただきたいです。 長文になるかとおもいますが、ご回答いただけるとありがたいです。

千葉県内に住む実家の両親(60代)が悪徳リフォームの被害に遭いました。 質問者の私自身、県内在住で建築関係の仕事をしており、昨年頃から実家の両親からリフォームの相談を受けておりましたが、忙しさにかまけて後回しにしてしまい、結果的に両親は自分で何社か見積もりをとり、納得できるところで決めたようです。


今年6〜7月にかけて、外壁塗装と屋根全体にカバー工法?で工事をして250万程支払いをしました。
この際、担当者にキャッシュで全額前金で支払っていたようです。
実際に工事は終わっています。

その後、室内工事もできるからと提案があり、設備交換等の複数契約し、また合計200万円程キャッシュで前金で支払ったようです。
工事は現在も行われておりません。

さらにその際、「前回行った屋根工事で小屋裏を除いたとき、大きなスズメバチの巣をみつけた。取らないと大変なことになる」と担当者から話があり、150万ほどの雑な見積もりと蜂の巣の写真を提示されたようです。
蜂の巣に心当たりがなく、不審に思った両親から相談を受けたわたしが、点検口から小屋裏に上がり見回しましたが、蜂の巣など全くなく、また提示された写真も全く別の家の写真とわかりました。
そこでわたしが担当者に連絡し、どういうことなのかと問い詰め、詳しく話そうとアポを取り電話を切ったのを最後に、その営業マンと連絡が取れなくなり、いわゆる飛ばれました。

その次の日、「屋根と外壁塗装の支払いがまだだ」と担当者の会社の社長から連絡があり、さまざまな事実が発覚しました。

・営業マンは会社にも入れず、500万円ほど持ち逃げしている
・トータル500万円程支払っていることは会社は把握していない
・室内の工事などはやっていない
・基本は銀行振込で前金でキャッシュでもらうことなどほぼない
・会社にもお金が入っていないため、手付かずの工事代金の返金もできない
・こちらも営業マンに飛ばれて困っている、被害者ヅラ

また、連絡がつかなくなる数日前、その担当者から「作成した領収書の数が多いため、まとめさせてくれ」と話があり、怪しいと思いコピーは取ったようですが、領収書原本は渡してしまったようです。そのまま飛ばれています。

不審に思う点など、建築関係の仕事をしているわたしから見ると多々あるため、何故早いタイミングであやしいと思わなかったのかと両親に思う気持ちと、人を信用しやすく節約家で必死に貯めた財産を奪った営業マン、悪びれていない施工会社に腹が立ちます。
空いた時におれが見積もりとったり見に行くからと後回しにし、親身になってあげれなかった自分にも失望しています。

現在、消費者センターや無料法律相談などに通っているようです。
ただ、ボイスメモや領収書のコピーは残っているものの、キャッシュでのやり取りや証拠として集めたものがどれくらい効力を発揮するか、飛んだ営業マンが見つかるか、など相対的にみて取られたお金が返ってくる望みは薄いのかと思ってしまいます。

細かく説明したかったため、長くなって見づらくなってしまいました。
ご覧いただいた方、ありがとうございます。

今後の対応、どうやったら返ってくるか、などアドバイスありましたらお願いいたします。
補足

みなさまご回答本当にありがとうございます。

現在、警察署には相談しており、被害届を出そうと思っております。ただ飛んだ営業マンに出すべきなのか、施工会社に出すべきなのか、考えているところです。
弁護士の方にも相談しようとかんがけております。

回答者様からの知らない角度からのご助言、大変ありがたいです。

質問日時: 2023/9/2 11:54:58 解決済み 解決日時: 2023/9/19 19:24:31
回答数: 6 閲覧数: 382 お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/19 19:24:31
詐欺によって契約の意思表示は取消し、営業マンが得た利益は不当利得であるとして返還請求ができると思います。
基本的には、その営業マンを特定する必要があります。
したがって、現実的には警察に被害届を提出し、詐欺事案として捜査を進めてもらったほうがよいでしょう。
また、その会社からその営業マンの情報を提示してもらい、戸籍の附票などを通じて住所を特定できるならしましょう。
会社は身元保証人の情報を知っている可能性もあるので、その身元保証人から営業マンの連絡先を聞き出す方法も考えられます。


会社に対しては、使用者責任(民法第715条)を問える可能性があります。まずは使用者責任で被害者が賠償を受けられるかもしれません。
その後、会社は、営業マンを見つけて求償するといった形も考えられます。
この場合は営業マンを特定する労力は被害者ではなく会社に転嫁可能です。

領収書はコピーであっても基本的にOKです。
  • なるほど:2
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/19 19:24:31

ありがとうございました!
大変参考になりました!

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/9/5 21:01:31
貴方が弁護士費用を支払って、とっとと弁護士に依頼すればよろしいかと。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/3 12:24:36
質問から解決方法まで自分で考えているので解決方法は言うことないのですが、昔の訪問販売では工事代金の持ち逃げは時々あったようです。
なので今はどの業者も工事後の代金支払いになっていると思います。
蜂の話を聞いても両親の人柄に付け込んだ悪質なやり方で、堂々と提案しているところが完全に足元を見られていたのだなと感じました。
外壁塗装や屋根工事などの、いわゆる外から傷み具合を見て判断ができるリフォーム業界で働く営業マンは辞てすぐまた別の会社に入社したりの人間が多いです。
特に訪問販売系ですが、それも活動の場をネットに移して専門業者として歌っているのでさらに見極めが困難になっています。
その会社もこの外壁塗装の業界にいて、営業の人材を雇用しているのであれば、被害者面するというのも管理不足や自己認識が甘いと思います。
完全に弁護士案件だと思いますが、そのような会社で施工した塗装や屋根の工事も何かしら品質に問題を抱えているような気がしないでもないので、そこの部分も注視したほうがいいと思います。
https://kyodonewsprwire.jp/release/202308128021
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/2 17:04:18
よく解らないことが多いので、真実は警察じゃないと無理かと思います。
あと、ネットへの書き込みは控えたほうが良いです。
何も確定していないので。

・見積もりを受け取った日と契約した日が一緒という事がないか?
↑訪問販売の可能性があるので。(クーリングオフ可能だったかに関わるので)

・外壁塗装と屋根は実際に施工するのに他の従業員も居たうえに社長は工事の存在は知っているだろうから、業者側に責任があるはずです。
業務上横領はそういう具合に、社長の知らないところで代金を自分の口座に振り込むようなことをすることなので。

・最低でも建設業法の工事契約書はあるはずで、そこに社名や社印などがあるのかどうかも。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/2 15:29:53
そういう詐欺師は本名・その他の情報をいろいろな場所で明らかにした方がよろしいです。
被害拡大を防げることや、誰かからそいつの情報が入るかもしれません。
被害届を出す事も書きましょう。
有名なのはここ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/build/1623529273/l50

公益性がありますので、名誉毀損の罪には問われません。

会社は、質問文の情報を読む限り、被害者とも言えます。
被害届はその詐欺師いついてでいいと思います。
しかし、その詐欺師の情報は質問者さんより多く持っていますので、情報を提供するか会社も本気で行方を追及するか、何もしなかったとしたら共犯者の疑いが出ます。

警察にもマヌケがいますので、お気を付けください。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/2 13:16:06
弁護士と警察署に行きましょう。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information