教えて!住まいの先生

Q アパートの老朽化で立退き&義母と義実家同居の可能性が出てきました。

先日引っ越しするお隣さんと話した際に、家主からアパートの老朽化で引っ越しを進められた聞きました。契約満期の人から順次勧告しているようです。今年契約更新をしたばかりなので、我が家はしばらく先(最長1年半)だと思うのですが借地借家法に従えば6ケ月前の勧告で立退き請求が可能とも考えられます。
問題は要介護4で認知症の義母と夫の実家での同居の可能性があることです。
夫の実家(一軒家)は車で1時間ほどのところにあり、現在夫は介護のために週末と平日の2日ほどは実家で義母と過ごしています(他の日は義母はショートステイで介護施設に滞在、日曜以外はデイサービスも利用)。私はケアマネさんや施設との連絡係&月に1~2回泊まり、他に必要があれば義母の見送りや家での出迎えをしています。
嫁姑関係は良好ですが、認知症の症状が進んできており医者からは介護施設入居を検討することを進められたそうです(以前は通院や家事も私が担当していましたが、任せきりの夫にキレて自分でやらせるようにしました)
引っ越しを検討する際に夫としてはそのまま実家に…という流れになりそうなので、今から対策としてできることを考えています。DINKSで夫婦別財布、私は自営業で自宅で習い事の先生もしています。
質問日時: 2023/9/25 12:58:36 解決済み 解決日時: 2023/10/7 19:42:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/7 19:42:48
お義母様、要介護4でご自宅にいらっしゃるんですね。
ショートステイと平日と週末ご主人様がご実家に行かれる事で何とかなっているという事に驚きました。
ですが、要介護4+認知症が進行しているという事で、この先は自宅介護は難しいかもしれませんね。お互い(お義母様と質問者さんご夫妻)の為にも、やはりお医者様の仰る通り施設を検討された方がいいように思います。

実際立ち退きと言われるまでは現状のまま、もしくは(質問者さんはご自宅で習い事の先生をされているという事なので)ご主人様のみ先にご実家に帰られるというパターンも考えられなくはないかと(ご主人様のお仕事も関係してくるとは思いますが)

立ち退き云々についての法律的な事は分からないので回答は控えますが、どんなに嫁姑関係が良好であっても同居しかも介護となるとまた別の問題も出てくるかと...
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/10/7 19:42:48

お礼が遅くなりましたが、相談にのっていただきありがとうございました。
その後ケアマネさんとも話しましたが、義母の施設入居を視野にいれて少しづつ環境を整えていくことになりそうです。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/9/29 16:08:34
DINKs夫婦。私は夫で親同居です。
ウチの場合、まだ親が要介護ではないですが、介護が必要になった場合即施設と夫婦間&親で取り決めし、施設費用も確保してあります。
正直、いくら夫婦だからって介護や通院付き添いとかさせるのは違うかなと思っているので、介護が必要になっても妻には何もしなくていいと言ってあります。

旦那さんの様子を文で見る限り、同居となったら質問者さんの負担が不当に増大しそうです。
それが根本的な問題なのかなって思います。

今のうちに昭和の昔じゃないんだからこういうことはちゃんと決めましょうと毅然と話し合いをするというのはダメですかね。
それといざ施設に入れようと思っても親自体がこの施設は嫌だとかもあるし、細かい諸条件によって見つからない可能性もあります。
この話し合いと並行して、素人レベルでどうにもならない事態の為にも早めにとりあえず探しておくという行動も必要かもしれません。
ウチの場合は妻から言ってきたわけではないですが、DINKsとして頼る子供もいないわけですから、妻と夫の現実的な互いの権利、範囲をしっかり話し合う事は重要と思っています。
どっちかが一方的に依存してしまうとDINKsは成立しないかなと。
嫁だからとか、家族だからとなぁなぁに世話させるのは時代遅れも良い所だと思います。財布別なら尚更です。
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A 回答日時: 2023/9/25 17:36:48
まだ先のことでその間にお義母様の介護度に変化があることも考えられる。それにショートがロングショートになったり。もし施設入所なら、実家は空き家になりますね。しかし、ずっとそこにいるはずだった賃貸料金を思えば、他に借りてもいいはずで義母様いかんではどうする、ではないかなと。
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A 回答日時: 2023/9/25 13:04:59
質問の回答ではないと思いますが、
貸主が解約するには、6か月前の
予告と正当事由が必要です。
建物の老朽化など簡単に認められません。
賃料さえ支払えば、解約にも更新拒絶にも
なりません。
立ち退きに応じない借主を追い出すには、
貸主は明渡訴訟をしなければなりません。
老朽化を証明しなければなりません。
例え認められても、何の落ち度もない
借主を追い出すのですから、立退料は
必須です。
なので、気楽に考えましょう。
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