教えて!住まいの先生

Q 社員のいない法人の代表者が死亡した場合の賃貸借契約について質問させてください。 私がビルのオーナーで、テナントとして合同会社が入居している場合を仮定します。

この法人は社員がおらず、代表者一人で構成されており、連帯補初任は代表者個人です。
この場合において、万一同社の代表者が急逝した場合の賃貸借契約について3点質問します。

質問1
賃貸借契約は自動的に解除となるのでしょうか?法人の事業を継承する方が出てくるかは不明の状態です。

質問2
仮に代表者死亡後に家賃の納付がないことをもって契約を解除する場合、裁判はしなければなりませんか?裁判が必要な場合は誰を相手取って裁判をすることになりますか?

質問3
このような社員のいない法人と新たに賃貸借契約を結ぶ際に、万が一このようなケースが生じた際の混乱を少しでも抑えるために契約書に入れておくべき条項はありますか?
質問日時: 2023/10/5 13:31:21 解決済み 解決日時: 2023/10/11 23:55:18
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A 回答日時: 2023/10/11 23:55:18
1.自動には解除されません。継承者がいれば契約の当事者は法人ですので、契約もそのままです。
継承者がいなければ清算人と手続きをする事になるでしょう。

2.賃料不払いは解除事由になるでしょうから、基本的には裁判は不要です。

3.特にないでしょうね。法人の状況だって契約時と変わらないわけではありません。契約時に従業員がいても、その後代表者のみになるかもしれませんが、その法人の内側の事は賃貸人には関係の無い事です。
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A 回答日時: 2023/10/5 14:04:46
1 自動解除にはなりません。事業承継者が出て来る可能性もあります。

2 裁判は必要です。しかし、裁判を省いても誰も文句を言わなけりゃoKです。

3 法人代表者が死んだ時の措置を特約に記載すべき。相続人が居るなら相続人の情報も記載させるべし。
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