教えて!住まいの先生
Q マンションのリフォームによる騒音について 以下のケースは合法的で常識の範囲内でしょうか? 苦情をいれて改善がないようだったら相談できる窓口を教えてください。 こちらの状況
所有、賃貸ではないので管理会社はなし。
管理組合機能なし。パート出来ている管理人のおばちゃんあり
【リフォームの状況】
①私の部屋の真上
②リフォームのない日は日曜祝日のみ。土曜は工事あり
③年内工事予定30日まで
④年明け工事の開始は1月3日から 工事がないのは12月31~1月2日までの3日間のみ。
※真上で工事をされることはかまいません。嫌ですが、リフォームはしょうがない事だと思っています。私が問題だと思ったのは、土曜も朝から工事。12月30日まで工事で三が日があけないうちに工事再開というところです。
3日に集合住宅でリフォームって非常識ではないですか?
管理人のおばちゃんに「なぜこのような非常識な日程でリフォーム業者にOKを出したのですか?」と聞きました。「内容は見ていない。張り紙をしていいですか?と言われたからいいですよと言っただけ」と言われました。管理人はお飾りです。他の住民からは日程に関して苦情は来ていないそうです。
補足
管理組合機能なし。パート出来ている管理人のおばちゃんあり
【リフォームの状況】
①私の部屋の真上
②リフォームのない日は日曜祝日のみ。土曜は工事あり
③年内工事予定30日まで
④年明け工事の開始は1月3日から 工事がないのは12月31~1月2日までの3日間のみ。
※真上で工事をされることはかまいません。嫌ですが、リフォームはしょうがない事だと思っています。私が問題だと思ったのは、土曜も朝から工事。12月30日まで工事で三が日があけないうちに工事再開というところです。
3日に集合住宅でリフォームって非常識ではないですか?
管理人のおばちゃんに「なぜこのような非常識な日程でリフォーム業者にOKを出したのですか?」と聞きました。「内容は見ていない。張り紙をしていいですか?と言われたからいいですよと言っただけ」と言われました。管理人はお飾りです。他の住民からは日程に関して苦情は来ていないそうです。
工程表を見直したら、年末年始の休みは31日と元旦のみでした。いくら早く終わらせたいからといって正月に工事って、少しは住民の迷惑も考えてほしいです。
質問日時:
2023/11/16 11:40:52
解決済み
解決日時:
2023/11/28 12:33:24
回答数: 5 | 閲覧数: 234 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/28 12:33:24
三が日は通常工事はやりませんし、特に工期に問題がなければ、最低でも4日、来年で言うと成人の日まで休んで9日再開と言うところも多いですよ。
ただ違法かと言われるとそうではないんですよね。
日曜、祝日は規制がありますが、土曜はありませんし、元日以外は祝日ではありません。
管理組合が機能してないとしても、管理費を払ってないと管理人は雇えないわけで、組合自体は存在しているし、理事会も理事長もいるはずですが。
おばちゃんの給料はだれが払ってるんでしょう?
どうしても工事が止めたければ、可能性があるのは年末に、市役所の環境関連部署に連絡をして、工事の騒音がうるさいと強く苦情を入れることですね。
工事には特定建設作業と言うのがありまして、特定建設作業届と言うのを役所に提出しておく必要があります。
小規模リフォームで言うと、ドリルで穴をあけたりする作業になります。ですが、届を出していない業者がかなり多いです。
年末にその作業をやっていたら、役所の人が来た時点で書類不備で役所の営業日で一週間分は工事が止まります。
まあ確実に止まるわけではありませんが。
ただ違法かと言われるとそうではないんですよね。
日曜、祝日は規制がありますが、土曜はありませんし、元日以外は祝日ではありません。
管理組合が機能してないとしても、管理費を払ってないと管理人は雇えないわけで、組合自体は存在しているし、理事会も理事長もいるはずですが。
おばちゃんの給料はだれが払ってるんでしょう?
どうしても工事が止めたければ、可能性があるのは年末に、市役所の環境関連部署に連絡をして、工事の騒音がうるさいと強く苦情を入れることですね。
工事には特定建設作業と言うのがありまして、特定建設作業届と言うのを役所に提出しておく必要があります。
小規模リフォームで言うと、ドリルで穴をあけたりする作業になります。ですが、届を出していない業者がかなり多いです。
年末にその作業をやっていたら、役所の人が来た時点で書類不備で役所の営業日で一週間分は工事が止まります。
まあ確実に止まるわけではありませんが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/28 12:33:24
ありがとうございました。役所の環境課に問い合わせました。
特定建築作業届が必要なのはハンドブレーカーのようなコンクリートを壊す機会を2日以上連続で使用する場合だということで、今回のリフォームは届け出が必要なものには該当しないだろうと言われました。ドリル使用は届け出は必要ないそうです。室内の壁も柱もすべて取り壊してまっさらな状態にして間取りから作り直すので、ハンドブレーカーは使用するかと思います。
回答
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A
回答日時:
2023/11/16 16:10:49
通常、下の住戸や隣戸等、迷惑が掛からぬよう、9:00~12:00、13:00~17:00で工事を予定し、事前にお知らせに来るのが常識です。
但し工事業者がくるかリフォームを依頼された居住者が来るかは、決まりがありません。
リフォームやその他工事は近隣に協力が得られてから工事ができるので、質問者様のような苦情が何名かいれば、考えてくれると思います。
通常のマンションであれば管理組合および理事長に工事予定が伝わり、事前に隣戸等の挨拶をするように致しますが、質問者様のお住まいのマンションはそうではないようですね。
クレームを入れるのであれば、管理人のおばちゃんが働いている管理会社もしくは、工事をしている不動産会社へ。
但し工事業者がくるかリフォームを依頼された居住者が来るかは、決まりがありません。
リフォームやその他工事は近隣に協力が得られてから工事ができるので、質問者様のような苦情が何名かいれば、考えてくれると思います。
通常のマンションであれば管理組合および理事長に工事予定が伝わり、事前に隣戸等の挨拶をするように致しますが、質問者様のお住まいのマンションはそうではないようですね。
クレームを入れるのであれば、管理人のおばちゃんが働いている管理会社もしくは、工事をしている不動産会社へ。
A
回答日時:
2023/11/16 12:40:29
A
回答日時:
2023/11/16 12:27:36
そもそも休日に工事をしてはならない法(条例も含む)はありません。
A
回答日時:
2023/11/16 11:46:28
リフォーム会社のホームページから直接苦情を言ってみたは
残念ながらリフォーム会社に監督官庁は無いし親会社も無いことが多いです
継続期間が長いとも言えないし
そもそもリフォームが騒々しいかどうかもわかりません
あなたがイライラしている間に
工期終了を迎えそうです
残念ながらリフォーム会社に監督官庁は無いし親会社も無いことが多いです
継続期間が長いとも言えないし
そもそもリフォームが騒々しいかどうかもわかりません
あなたがイライラしている間に
工期終了を迎えそうです
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