教えて!住まいの先生

Q 宅建について質問です。 Q 宅建士aが中古住宅について(1ヶ月10万円)貸主bから媒介を依頼された。現地調査等の費用が2万円多く要するのでbにその旨を話した。

この場合、aが貰える報酬額はどちらですか?
①10万×1.1÷2=55000
②(10万+2)×1.1÷2=66000

要するに貸借の場合にも現地調査費用の請求ができるかどうかです。ご回答お願いします。
質問日時: 2023/11/28 19:26:47 解決済み 解決日時: 2023/11/29 10:48:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/29 10:48:03
宅建の試験問題としてのご質問でしたら、宅建の本番試験は、とてもひねくれた引っかけ問題が出るので、細かな点の指摘が必要になりますので先に指摘しておきますが、「宅建士aが」の部分は「宅建業者aが」に変えないと問題が成立しませんので注意が必要です。

宅建士は媒介はできません。宅建業者に雇われた宅建士が業務の一環として行うか、宅建士のみずから個人営業の宅建業者だった場合に宅建業者の立場で行う事ができるだけに過ぎません。

「貸主bから媒介を依頼された。」とあるのですから、「売買の媒介を依頼された」のではなく「賃借の媒介を依頼された」のですよね。そこも曖昧なので本来なら勝手な解釈はしてはいけないのですが。

「aが貰える報酬額」とありますが、「aが貰える報酬上限額」のことでしょうか。「報酬額」は「報酬上限額」以下ならいくらでもいいので、このあたりは正確に表現されていないと問題が成立しません。

賃借の媒介報酬は借主から全額受け取るのが一般的ですが、宣伝文句として「仲介手数料ゼロ円」などと宣伝する場合は、貸主から全額受け取る場合もありますので、その場合で「報酬上限額」を回答するなら、当事者の同意が得られる場合に限り10万円×1.1=11万円です。(ただし消費税課税業者の場合という条件付きですが)

「貸借の場合にも現地調査費用の請求ができるか」が聞きたいだけであって、例題の回答が欲しいわけではないということでしたら、現地調査費用は低廉な空き家の売買交換媒介の例外を除き、売買、交換、貸借のいずれの媒介でも請求できません。

現実には依頼者の依頼によって行う「広告の料金に相当する額」については、請求できる場合があることが国交省告示にある事から、これを拡大解釈して広告料として請求する業者があるという実態があるようですが、宅建の勉強でしたらこれは違法として勉強しておく必要があるかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/29 10:48:03

私の不手際により、回答者様を混乱させてしまいすみません。回答、ありがとうございました

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