教えて!住まいの先生
Q 遺産分割について詳しい方教えてください 姉と自分2人で親の遺産を分割します 姉は同居していました。土地は親名義、建物は姉夫婦名義にしていると思います。 質問
①遺産分割は、貯金通帳を見せてもらって残高を確認して折半しますか?
仮に姉が、いそいそと出金していたら、それは諦めるしかないですか
②一軒家の遺産分割というのは土地と建物セットの評価額ですか?それとも土地だけですか?
万が一、土地も名義変更されていたら分割出来ないですか
③土地の名義変更をしていた場合、理由が譲渡が贈与で、分割はかわりますか?
譲渡の場合、姉が親にお金を払ってる形になりますか?そのお金はどこから出てどこに消えたのか確認するという感じでしょうか
④ その他、気をつける事があれば教えてください。
仲は悪くないですが、相手はずる賢いので、心配なので詳しいかたご教示願います。
仮に姉が、いそいそと出金していたら、それは諦めるしかないですか
②一軒家の遺産分割というのは土地と建物セットの評価額ですか?それとも土地だけですか?
万が一、土地も名義変更されていたら分割出来ないですか
③土地の名義変更をしていた場合、理由が譲渡が贈与で、分割はかわりますか?
譲渡の場合、姉が親にお金を払ってる形になりますか?そのお金はどこから出てどこに消えたのか確認するという感じでしょうか
④ その他、気をつける事があれば教えてください。
仲は悪くないですが、相手はずる賢いので、心配なので詳しいかたご教示願います。
質問日時:
2023/11/29 12:44:29
解決済み
解決日時:
2023/12/6 22:09:48
回答数: 2 | 閲覧数: 137 | お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/6 22:09:48
①預金口座は原則、死亡した事を親族が銀行に届け出た時点での凍結になるので、親が死亡した日付時刻が明確にわかっている場合は
その時刻以降の出金に関しては姉がやったというのがわかりますから
何とかなりますが、親の死亡時刻以前の出金に関しては姉が単独でやった
という証拠がない限りはどうしようもならないですね
②一軒家の分割という事ではなく「資産の分割」ですから
そこの親の資産は「土地のみ」ですね、建物は姉夫婦名義だから
分割対象にはなりませんし、土地名義も姉夫婦に変更されてたら
それは一軒家自体は親の資産じゃなくなってるので遺産とはなりません
③登記簿で理由は分かりますが譲渡か贈与か分かったとしても、
どうしようもないですね
同居している訳ですから姉夫婦が、譲渡の場合は「現金で渡したよ」
だとか「贈与だよ」だとか言われても、そこに不手際が有ったとしても
それは課税をする税務署の問題ですから、譲渡にしても贈与にしても
名義を元に戻す事は当事者片方が死亡してるので難しいですね
④同居して居ないのでかなり分が悪いです、道義的にも同居してる者の方が
気苦労含めて普段から親の世話をしているという部分が有りますので
まぁ法的には道義的な部分は含みませんが、周辺の目やそういったモノは
姉夫婦に味方する場合も多いでしょう
ずる賢いというか、そこに完全な血縁以外のモノが居るので
ある程度親が生前の時にきちんと話しておかないと間違いなく揉めます
いわゆる「姉の夫」の存在ですね。籍的には家族ですが
あなたとあなたの親から見れば完全な他人ですから、死亡時の遺産相続
等の場合はその者が結構揉める原因になりやすいです。
生前は当事者が死んだ前提の話ですからナカナカ話しづらいですが
でも揉めないように生前にキチンと親に話して、遺産相続の遺言書
を作って貰って置くことがベストですね
その時刻以降の出金に関しては姉がやったというのがわかりますから
何とかなりますが、親の死亡時刻以前の出金に関しては姉が単独でやった
という証拠がない限りはどうしようもならないですね
②一軒家の分割という事ではなく「資産の分割」ですから
そこの親の資産は「土地のみ」ですね、建物は姉夫婦名義だから
分割対象にはなりませんし、土地名義も姉夫婦に変更されてたら
それは一軒家自体は親の資産じゃなくなってるので遺産とはなりません
③登記簿で理由は分かりますが譲渡か贈与か分かったとしても、
どうしようもないですね
同居している訳ですから姉夫婦が、譲渡の場合は「現金で渡したよ」
だとか「贈与だよ」だとか言われても、そこに不手際が有ったとしても
それは課税をする税務署の問題ですから、譲渡にしても贈与にしても
名義を元に戻す事は当事者片方が死亡してるので難しいですね
④同居して居ないのでかなり分が悪いです、道義的にも同居してる者の方が
気苦労含めて普段から親の世話をしているという部分が有りますので
まぁ法的には道義的な部分は含みませんが、周辺の目やそういったモノは
姉夫婦に味方する場合も多いでしょう
ずる賢いというか、そこに完全な血縁以外のモノが居るので
ある程度親が生前の時にきちんと話しておかないと間違いなく揉めます
いわゆる「姉の夫」の存在ですね。籍的には家族ですが
あなたとあなたの親から見れば完全な他人ですから、死亡時の遺産相続
等の場合はその者が結構揉める原因になりやすいです。
生前は当事者が死んだ前提の話ですからナカナカ話しづらいですが
でも揉めないように生前にキチンと親に話して、遺産相続の遺言書
を作って貰って置くことがベストですね
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/6 22:09:48
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2023/11/29 13:04:00
仲は悪くないが、相手をずる賢いと思うのであれば、代理人に入ってもらって
手続きをすれば良いだけです。
手続きをすれば良いだけです。
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