教えて!住まいの先生

Q 下記標準管理規約の

『標準管理規約上、組合員が組合員総数の1/5以上かつ議決権総数の5/1以上の組合員の同意を得て、会議の目的(議題のこと)を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、2週間以内に、その請求日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議またはマンション敷地売却決議であれば2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない、とされています。』とありるんですが、()の中に記載ある建て替え決議やマンション敷地売却決議の時は、総会の招集を請求した時は、理事長は2ヶ月以内に2週間以内の日を会日とする通知を出さなきゃいけないということなんでしょうか?
いまいちピンと来てなくて教えてください。
質問日時: 2023/12/2 15:32:03 解決済み 解決日時: 2023/12/4 01:21:54
回答数: 1 閲覧数: 19 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/4 01:21:54
会議の目的が、「建替え決議又はマンション敷地売却決議」の場合の解釈が誤っています。

標準管理規約 第44条(組合員の総会招集権) 第1項
1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

すなわち、分解すると
ケース1:会議の目的/ケース2以外
……理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

ケース2:会議の目的/建替え決議又はマンション敷地売却決議
……理事長は、2週間以内にその請求があった日から2か月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

ケース2に関する御質問内容の
理事長は2ヶ月以内に2週間以内の日を会日とする通知を…
は、解釈の誤りです。
条文の括弧内の規定は、「4週間以内の日」の読み替えです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/4 01:21:54

ありがとうございます!

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information