教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約について質問が2つあります。 10年前に私が契約した時にはペット不可物件で、特約欄にはもしペットを飼った場合は敷金返金しないのと室内損傷費用は借主負担とあります。
しかし3年前や一昨年や今年になり空きが出た時に賃貸情報を見るとペット可物件で募集をしてました。
質問です。
1、仮にペットを飼った場合室内損傷費用借主負担とありますが経過年数?耐用年数?は考慮されるんでしょうか?(ハウスクリーニングや明らかに犬や猫がつけた傷の借主負担はわかります)
2、ペット不可からペット可になった場合は契約内容変更(ペット可になりましたみたいな)の手紙の1つも出さないんでしょうか?やはり最初の契約時にペット不可で契約してるから?
質問です。
1、仮にペットを飼った場合室内損傷費用借主負担とありますが経過年数?耐用年数?は考慮されるんでしょうか?(ハウスクリーニングや明らかに犬や猫がつけた傷の借主負担はわかります)
2、ペット不可からペット可になった場合は契約内容変更(ペット可になりましたみたいな)の手紙の1つも出さないんでしょうか?やはり最初の契約時にペット不可で契約してるから?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/8 11:41:52
1.考慮されます。
壁紙の減価償却は6年ですから、6年経てば価値が無価値になるのです。
(会計上は1円)
従って、無価値なものに誰が傷をつけても無価値は変わらないのです。
2.マンションの管理規約が変わったのでしょうね。これは区分所有者の定期
総会で可決されたのでしょうね。
これを現在の入居者には手紙で通知はしません。区分所有者で決議された
内容を入居者に通知はしないからです。ただ、掲示板などで告知はしたの
ではないかとは思いますよ。
ただ、マンション掲示板を毎日チェックする人も少ないですから、多くは
気づかないケースが多いと思います。
壁紙の減価償却は6年ですから、6年経てば価値が無価値になるのです。
(会計上は1円)
従って、無価値なものに誰が傷をつけても無価値は変わらないのです。
2.マンションの管理規約が変わったのでしょうね。これは区分所有者の定期
総会で可決されたのでしょうね。
これを現在の入居者には手紙で通知はしません。区分所有者で決議された
内容を入居者に通知はしないからです。ただ、掲示板などで告知はしたの
ではないかとは思いますよ。
ただ、マンション掲示板を毎日チェックする人も少ないですから、多くは
気づかないケースが多いと思います。
回答
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A
回答日時:
2023/12/7 09:42:50
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