教えて!住まいの先生
Q マンション管理士起用は利益相反に あたるのでしょうか? 私はマンション管理組合の理事長をしています。
このたび以下の理由で、マンション管理士の起用を検討しており、それが利益相反にあたるのか、アドバイスいただけないでしょうか。
私は管理組合のためのマンション関係の保険を扱う仕事をしています。
そして、その事務所を今回起用をしたいマンション管理士事務所とシェア利用しています。
ただし、業務では全く関係はなく、お金のやり取りもありません。
今までマンション業界に従事してきて、とても能力、実績が高いので起用をしたいと管理組合に紹介しました。
以下の仮題解決もこのマンション管理士出なければ難しいと思っています。
でも、この状態な利益相反寝あたるのであれば、起用はやめなければいけないと思い、ご相談をさせていただきました。
============================
今回、管理組合運営を中長期に一定品質に保つため、①マンションをもっと住みやすくするため(今まで素人の住民が理事会運営してきたため、管理会社にやり込められ、課題が山積です。)、②マンションの魅力化を行い資産価値向上としたいです。
私は管理組合のためのマンション関係の保険を扱う仕事をしています。
そして、その事務所を今回起用をしたいマンション管理士事務所とシェア利用しています。
ただし、業務では全く関係はなく、お金のやり取りもありません。
今までマンション業界に従事してきて、とても能力、実績が高いので起用をしたいと管理組合に紹介しました。
以下の仮題解決もこのマンション管理士出なければ難しいと思っています。
でも、この状態な利益相反寝あたるのであれば、起用はやめなければいけないと思い、ご相談をさせていただきました。
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今回、管理組合運営を中長期に一定品質に保つため、①マンションをもっと住みやすくするため(今まで素人の住民が理事会運営してきたため、管理会社にやり込められ、課題が山積です。)、②マンションの魅力化を行い資産価値向上としたいです。
質問日時:
2023/12/15 16:58:28
解決済み
解決日時:
2023/12/16 10:13:23
回答数: 3 | 閲覧数: 134 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/16 10:13:23
標準管理規約(単棟型)ベースで回答します。
例えば、理事会の役員が建築関係の会社経営者であったとします。そして、管理組合とこの役員の経営する会社と工事の契約(取引)をする場合を考えてみます。
取引の内容として、
① ディスカウントした取引
② 世間相場の取引
③ ぼったくり内容の取引
などが考えられます。
この場合、該当の役員は、取引の内容によらず管理組合と「利益相反取引の関係者」にあります。標準管理規約では「利益相反取引の関係者」との取引を全面禁止しているわけではありません。ただし、取引の内容が特に③にならないように関門を設けています。
標準管理規約から関係する条文を拾ってみますと、以下のとおりです。
第37条の2 (利益相反取引の防止)
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
第53条 (理事会の会議及び議事)第1項~第3項・第3項に着目
1 第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
紹介するマンション管理士と事務所をシェアされているそうですが、シェア事務所の維持という点では、このマンション管理士の採用は御質問者様にもメリットはあります。少なくとも、世間ではそのように考えます。
すなわち、御質問者様は、そのマンション管理士の採用が管理組合にメリットがある、なしに関係なく標準管理規約の第37条の2の第二号に該当します。
この場合、該当マンション管理士と取引をするためには所定の手続を踏む必要があり、その上で理事会・総会の承認が得られれば問題はありません。
例えば、理事会の役員が建築関係の会社経営者であったとします。そして、管理組合とこの役員の経営する会社と工事の契約(取引)をする場合を考えてみます。
取引の内容として、
① ディスカウントした取引
② 世間相場の取引
③ ぼったくり内容の取引
などが考えられます。
この場合、該当の役員は、取引の内容によらず管理組合と「利益相反取引の関係者」にあります。標準管理規約では「利益相反取引の関係者」との取引を全面禁止しているわけではありません。ただし、取引の内容が特に③にならないように関門を設けています。
標準管理規約から関係する条文を拾ってみますと、以下のとおりです。
第37条の2 (利益相反取引の防止)
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
第53条 (理事会の会議及び議事)第1項~第3項・第3項に着目
1 第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
紹介するマンション管理士と事務所をシェアされているそうですが、シェア事務所の維持という点では、このマンション管理士の採用は御質問者様にもメリットはあります。少なくとも、世間ではそのように考えます。
すなわち、御質問者様は、そのマンション管理士の採用が管理組合にメリットがある、なしに関係なく標準管理規約の第37条の2の第二号に該当します。
この場合、該当マンション管理士と取引をするためには所定の手続を踏む必要があり、その上で理事会・総会の承認が得られれば問題はありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/16 10:13:23
アドバイスいただきましたとおり、当マンションの管理規約により、「利益相反の可能性がある場合は承認を得なければ···」に従い、対処したいと思います。
今までの理事会は、
コスト削減やルール改正、引き継ぎ、新理事研修、長期ビジョン、付加価値づくり等が無く場当たり的な議案を処理していたので中長期に一定品質の管理運営ができるプラットホームを作り住みやすさと資産価値を向上させたいです。
回答
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A
回答日時:
2023/12/16 09:29:26
他の回答者も指摘しているとおり、理事長が自身の保険業に管理組合を誘導する行為こそが、利益相反にあたります。
理事長の懇意にするマンション管理士との契約(顧問契約でしょうか?)に管理組合を誘導する行為は、利益相反ではなくて「背任」といいます。
いずれも透明で完全な管理組合運営を志向するならば、差し控えるべき行為と考えます。
理事長の懇意にするマンション管理士との契約(顧問契約でしょうか?)に管理組合を誘導する行為は、利益相反ではなくて「背任」といいます。
いずれも透明で完全な管理組合運営を志向するならば、差し控えるべき行為と考えます。
A
回答日時:
2023/12/15 22:22:38
貴方が理事長の立場で自分のマンションも含めたマンション関係の保険を取り扱う仕事をされているのでしたら、それ自体が利益相反に当たるのではありませんか?
健全性を考慮すれば別のマンション管理士を選んだ方が良いのではありませんか?
後ろ指を指されないためにも!
その前に、管理組合を顧客とするマンション保険の会社に席を置かれているなら、管理組合の役員には就任すべきではありません。
健全性を考慮すれば別のマンション管理士を選んだ方が良いのではありませんか?
後ろ指を指されないためにも!
その前に、管理組合を顧客とするマンション保険の会社に席を置かれているなら、管理組合の役員には就任すべきではありません。
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