教えて!住まいの先生
Q 現在、離婚調停を行なっております
。財前分与で、私の住民ローンが2024年2月時点で、返済残高2,600万円程あります。2048年6月迄支払があり、利息を含めると2850万円が、総支払となります。この場合、財産分与の負債部分で現在の2,600万円が、負債となるのか、最終支払返済額2850万円となるのか、詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
質問日時:
2024/1/16 13:11:18
解決済み
解決日時:
2024/1/16 15:47:36
回答数: 2 | 閲覧数: 94 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/16 15:47:36
住宅の価値により負債は決まります。
例えば
住宅の価値が2600万円
返済残高が2600万円ですと
負債は差し引き0円となります。
あと離婚時、住宅ローンの負債に関して
住宅の価値が支払い残高を上回る負債について、あなたの単独ローンで配偶者が住宅ローンの保証人になっていない場合は配偶者の支払い義務は発生しません。その代わり預貯金があれば総取りすることが可能性ですので配偶者が持っている夫婦共有財産にあたる預貯金に関しては没収することが可能です。
財産没収に辺り配偶者の個人財産、共有財産合わせて100万円未満の場合は没収は出来ません。
100万円未満は自由資産となり没収されると離婚後生活に支障がでるため没収が出来ないとなってます。
例えば
住宅の価値が2600万円
返済残高が2600万円ですと
負債は差し引き0円となります。
あと離婚時、住宅ローンの負債に関して
住宅の価値が支払い残高を上回る負債について、あなたの単独ローンで配偶者が住宅ローンの保証人になっていない場合は配偶者の支払い義務は発生しません。その代わり預貯金があれば総取りすることが可能性ですので配偶者が持っている夫婦共有財産にあたる預貯金に関しては没収することが可能です。
財産没収に辺り配偶者の個人財産、共有財産合わせて100万円未満の場合は没収は出来ません。
100万円未満は自由資産となり没収されると離婚後生活に支障がでるため没収が出来ないとなってます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/16 15:47:36
非常に参考になる回答ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/1/16 13:13:07
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