教えて!住まいの先生
Q 土地の相続のことで教えて頂きたいのですが、以前実家を建て直し二世帯住宅で一階に母1人2階に私達夫婦か住んでいます。建物の名義は私です、土地の名義は母と半分づつの名義になっています。
去年の暮れに母は亡くなりました。私には兄がいます、仲は良くないですが土地の半分の名義は母なので、兄に相続の権利か発生すると思うのですが、土地の上に家が立っているので、土地だけを渡すことなどできません。このような場合どのように、対応すればいいでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/25 05:11:32
原則的には、これまで母は、自分の土地の上に、あなたの建物を建ててあなたに無料で、土地を使用する権利を与えていたことになります。法律上は使用貸借の貸主ということです。
そのままだと、兄は、底地について4分の1の持分を持ち、使用貸借の貸主という立場も相続します。
兄としては、一応地主でありながら、あなたに土地を使われてお金も請求できないということになります。
すると兄は、土地の固定資産税は4分の1負担する義務が生じ、土地を使用することはできず、地代も請求できないということでただ不利です。
したがって、あなたは、兄に対し、遺産分割において使用貸借の貸主という地位を含む土地の所有権を放棄してもらうのがよいでしょう。
放棄してもらった場合、共有者であるあなたがその持分を取得するので、結果として土地はすべてあなたのものとなります。
以上の法律関係は誤っている場合もあるので、もし兄が土地に関する地位を放棄せず争いが生じそうになったら、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
そのままだと、兄は、底地について4分の1の持分を持ち、使用貸借の貸主という立場も相続します。
兄としては、一応地主でありながら、あなたに土地を使われてお金も請求できないということになります。
すると兄は、土地の固定資産税は4分の1負担する義務が生じ、土地を使用することはできず、地代も請求できないということでただ不利です。
したがって、あなたは、兄に対し、遺産分割において使用貸借の貸主という地位を含む土地の所有権を放棄してもらうのがよいでしょう。
放棄してもらった場合、共有者であるあなたがその持分を取得するので、結果として土地はすべてあなたのものとなります。
以上の法律関係は誤っている場合もあるので、もし兄が土地に関する地位を放棄せず争いが生じそうになったら、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/25 05:11:32
わかりやすく、ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/1/24 13:33:52
法的には、
相続分は、あんたと兄と半分ずつやろけど、
土地は、あんたが相続して、
預金等の遺産は、少し分けてあげればええんちゃう?
遺産分割協議書をどのよにやるか…だわなぁ
てか、兄がどう出てくるか・・
相続分は、あんたと兄と半分ずつやろけど、
土地は、あんたが相続して、
預金等の遺産は、少し分けてあげればええんちゃう?
遺産分割協議書をどのよにやるか…だわなぁ
てか、兄がどう出てくるか・・
A
回答日時:
2024/1/24 13:18:36
母親名義分だけの土地の評価額を調べて
その半分の金額を兄に支払う事で
全ての土地名義を質問者さんの名義に変更するか
それか、母親名義の土地の半分を兄名義にして
それを借りる事にし、その分の地代を払い続けるかではないでしょうか
後腐れなくスッキリさせるのは前者のほうです
その半分の金額を兄に支払う事で
全ての土地名義を質問者さんの名義に変更するか
それか、母親名義の土地の半分を兄名義にして
それを借りる事にし、その分の地代を払い続けるかではないでしょうか
後腐れなくスッキリさせるのは前者のほうです
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