教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン支払いに関する、各種制度や贈与税等に関する質問です。 現在、新築で家を建てる予定があり、義母との二世帯住宅を建てる予定です。

また、仕事の都合などの理由で、配偶者や義母との収入合算をして、共同名義にするつもりはなく、私個人の名義にしたいと思っています。

義母から、資金的な援助は受けられるという話にはなっているのですが、大きな額(数百万?数千万?)で頭金としてもらうとか、ローン返済の支払い分として毎月いくらかずつもらうのか(毎月数万から10万円程度?)そこら辺はまだ全然決まっていません。

そこで質問なのですが、義母から住宅ローンの支払いのためとして、頭金をもらうなり、毎月の支払いとしてもらうとなった場合、贈与税はどうなるのでしょうか。

住宅ローンの支払いのため、義親からお金を受ける場合、いくらまで非課税とか、毎年110万円までは贈与税かからないとか、特例?とかいろいろあるようで、なかなか理解できません。

詳しい方、分かりやすく教えてください。

また、話は逸れてしまいますが、個人名義ではなく、配偶者や義母との共同名義にした場合のメリットデメリットもわかれば教えてください。
質問日時: 2024/1/24 20:32:21 解決済み 解決日時: 2024/2/1 05:17:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/1 05:17:29
1K9127I

頭金として纏まった額を受贈したら贈与です。
贈与を避けるには、義母と共有持ち分にするか。
妻が贈与の非課税制度等を使い、妻と共有持ち分にするか。

月々の援助(暦年贈与)であれば、年110万までは非課税ですが、、、
連年だと定期と見なされる可能性があります。

貴方は暦年の基礎控除ダケです。
贈与の非課税の特例や相続時精算課税等を利用できるのは、妻。

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貴方のケースですと、、、
メリットは贈与税を回避出来る事。

デメリットは、義母・配偶者が物上保証人・連帯保証人になる事。
離婚時にトラブルになる可能性。(揉めるかは人による)
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A 回答日時: 2024/1/25 13:54:34
義母からの資金援助だと配偶者がその分の持ち分が必要になります。
義母からの資金援助で配偶者の持ち分がない場合は贈与税がかかります。
なので共同名義にする必要があります。
建てる住宅の種類で非課税枠が変わります。省エネ住宅で1000万、それ以外は500万が上限です。
義母からの毎年110万の贈与というのは配偶者が受け取れるものです。あなたは受け取れません。

義母から配偶者に住宅資金の援助分を配偶者名義にする。
義母からの毎年の援助があるなら家賃として何万円かもらうが良いかと思われます。

共同名義のデメリットは離婚の時にめんどくさいとか、固定資産税のお知らせが個別に届くとかですかね。金銭的なデメリットはなかった気がします。

個人的感情ですが、義母から援助受けて名義は全て自分というのは少し図々しいかと。
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A 回答日時: 2024/1/24 21:26:43
頭金として贈与を受ける場合は1000万円まで非課税に出来ます、ただそのお金は子が受け取る必要があるので頭金分を配偶者の持分にして住宅は共有名義になります。

毎月お金を受け取るなら年間110万円までは非課税です。住宅は単独名義で出来ます。

共有名義のメリットは無いです、デメリットは離婚になった時に揉める事です。
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