教えて!住まいの先生

Q 家賃と管理費、修繕積立金について質問です。

分譲マンション一部屋のオーナーしてます。その部屋は転勤に伴い賃貸に出して10万円で借り手がついてます。今年、管理費と修繕積立金の増額が決まりました。そこで質問なのですが管理費修繕積立金の増額分を賃料増額請求出来ないのでしょうか?
例えば管理費5,000円、修繕積立金5,000円がそれぞれ10,000円になった場合、10,000円家賃増額をお願いしたいのですが、法的には認められないものでしょうか?人件費や物価高騰などで仕方ないとも思いますが、契約書には地価、物価高騰時には家賃の値上げしますとは書いてあります。管理費と修繕積立金について値上げの根拠があるので認められるものでしょうか?
質問日時: 2024/2/10 12:35:41 解決済み 解決日時: 2024/2/19 22:21:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/19 22:21:09
こんにちは。都内で不動産経営(大家業)をしている者です。

1)賃料増減額請求権は、賃貸人にも賃借人にも認められた権利なので管理費等の値上げでランニングコストが明確に上がっているので「請求自体は可能」ですが、それを賃借人が認めるかどうかは別問題です。

2)折り合いがつかず、法務局への供託⇒裁判所の調停になった場合でも、管理費等の値上げ分が受け入れられるかどうかは、その他の賃料部分が周辺相場に比べて高いか安いかといった判断もあるので、管理費等の増額分がそのまま受け入れられるとは限らない訳です。

★個人的には、自分が普通賃貸借契約をしていた時は、➀管理費・修繕積立金の増額、②固都税の増額、③物件内賃料相場の増額を3つセットにしてデータを示した上で、管理会社に増額交渉をさせて値上げしてましたが、ポイントは周辺相場(平米賃料)の増額分の50%だけに値上げ幅を抑えるなど、賃借人が了承しやすい説明をしてもらうようにしていました。裁判までいくとやっかいなので。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/19 22:21:09

回答ありがとうございます。東京とかだと近隣相場で計算とかしやすいと思いますが、地方都市なので数が少なく相場というものが出てこない感じです。契約書の特約に管理費と修繕積立金の増額時は家賃の変更を伴うと記載してあれば良かったのですが、それがないので…管理費と修繕積立金の増額時の家賃への反映について、判例があれば心強いのですけど、自分では探しきれませんでした。

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