教えて!住まいの先生
Q インナーガレージと家と車庫を別棟にするのとでは税金が大きく違ってきますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/11 07:55:15
インナーガレージの固定資産税は、建物全体の延べ床面積のうち5分の1までであれば容積率の計算から除外されます。
建築基準法施行令第2条に延床面積の規定があり、「自動車車庫等部分 五分の一」について参入しないと定められています。
ただ、別途に車庫でも、固定資産税の課税対象となる家屋は用途性・土地への定着性・外気遮断性を備えたものという3つの判断基準があります。
シャッターがない場合やカーポート仕様なら課税されないし、土地への定着性を示す「基礎」が施工されていないものなど考慮すれば良い。
または、新築後の家屋調査を終えてから設置する事です。
建築基準法施行令第2条に延床面積の規定があり、「自動車車庫等部分 五分の一」について参入しないと定められています。
ただ、別途に車庫でも、固定資産税の課税対象となる家屋は用途性・土地への定着性・外気遮断性を備えたものという3つの判断基準があります。
シャッターがない場合やカーポート仕様なら課税されないし、土地への定着性を示す「基礎」が施工されていないものなど考慮すれば良い。
または、新築後の家屋調査を終えてから設置する事です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/11 07:55:15
どうもありがとうございました。
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