教えて!住まいの先生

Q 一級建築士が営む工務店がありますが、そこが瑕疵担保責任保険に加入していませんでした。 品確法、建設業法に違反している訳ですが、建築士法にも抵触するんでしょうか?

質問日時: 2024/2/13 10:18:40 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/13 18:56:30
建築士法には関係なさそうです。
瑕疵担保責任保険に入るか、法務局に供託するかの義務は住宅事業者が負うものであり、
新築住宅を供給する事業者、買取再販を行う宅建業者、既存住宅の仲介を行う宅建業者、リフォームや大規模修繕工事業者などがこれに該当します。

建築士法はあくまで建築士事務所や建築士にかかる部分ですので、
建設業法でいう建設業者の事だと思います。
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A 回答日時: 2024/2/13 12:57:47
☆、質問とする工務店が、建設業法施行令第1条2では、一式工事が
150㎡以上や請負金が1500万円を超えるとか、一式以外は500万円
を建設業登録がないと違反の建築会社となります。また、設計監理も

建築士法第23条の建築士事務所登録のなしでは、違反となります。
住宅瑕疵責任の保障保険の加入か、供託金機関からの証明書なしでは、
其の保障法の違反ものとなります。また住宅品質確保促進法は別です。
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A 回答日時: 2024/2/13 11:24:17
瑕疵担保責任保険への加入は義務ではありませんので、それだけでは何かの法に違反している状況とは言えません。保険に加入しない場合は供託の手続きを踏めば問題無いわけですが、どちらの手続きも行っていない場合は住宅瑕疵担保履行法違反になります。他の法律で定めのあることではありませんので違法となるのは住宅瑕疵担保履行法のみになりますが、建築士法では建築士の姿勢や心得のようなものが漠然と規定されているのでそこに反すると言えなくもないですね。
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