教えて!住まいの先生

Q 限定承認についてお聞きします。 数年前に限定承認を行い、最近分かったのですが財産目録に土地が一つ漏れていました。

固定資産税もかからない評価の土地でまた、自分が住んでいる都市と全く関係のない市町村にありました。
今回隣接で事業計画があると説明をうけその土地を提供したいと申し出ましたが、隣接事業者もいらないといわれて無償なら引き取るといわれています。
今回土地をどうにかしないと一生除草などの管理をしていく必要がありまた、将来売れる場所にないので、どうにか手放したいと思っています。

・限定承認を担当した弁護士、その他の弁護士司法書士等に相談しましたが、どうにも結論が出ません。
・記載漏れが判明した時最大の債権者様にお伝えしましたが、土地の価値がないので、いらないと言われています。
・事業者は、計画の範囲の確定をするため何カ月も待てないと言われています。

質問です。
相続登記を行い、無償で贈与するとどのような罪に(バレた場合)とわれますか?
また、その場合もし他の債権者様から損害賠償を受けた場合、現時点での土地評価
で分配することになるのでしょうか?

※事業者様は、今回の贈与について前向きで考えてくれており、当方に負担が無いように相続登記、所有権移転費用だけは負担していただけるとのことです。

以上 ご教授よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/2/13 19:00:39 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/13 20:30:09
・相続登記を行い、無償で贈与するとどのような罪に(バレた場合)とわれますか?
→土地にプラスの価値があれば(費用を超える程度の交換価値があれば)、競売をして弁済しなければならないという法的な制限がついている財産を自己のものとして贈与したことになるので、横領となる可能性が理屈としてはあります。もっとも、前例はなく、そのような理由での起訴はまずないでしょう。
・また、その場合もし他の債権者様から損害賠償を受けた場合、現時点での土地評価で分配することになるのでしょうか?
→限定承認による弁済当時は価値があったのであれば、当時換価して弁済できなかったという過失で損害が生じたというふうに評価し、当時の価値で損害を算定することはありえます。これも前例を聞いたことはなく、損害賠償請求が起こされてみないと何とも言えません。
債権者が明確に書面で同意というか異議を述べないと表明しているのであれば、行動に移しても問題がない気はします。

なんにせよ、限定承認を担当した弁護士が明確に説明できないなら、法的には確定判断がないためリスクを否定できないということなのでしょう。ここで質問して何かプラスになるとは考えにくいところですが。
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