教えて!住まいの先生

Q 【至急求む】 市街化調整区域の10年特例についての質問です。

10年以上居住している者がその居住地の市街化調整区域内の土地について宅地化し家を建てられるというような特例があると聞きました。 これはどのような制度で、また市区町村によって条件が違うのか、詳しい方がいましたら教えてください。
質問日時: 2024/2/14 08:53:52 解決済み 解決日時: 2024/2/20 15:48:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/20 15:48:40
(元)不動産会社経営の宅建士です。
市街化調整区域での「10年以上・・・・・・」と言うのは、
———古くからの所有者は、その「〇親等以内」の者に限り、建替えは可能、とすることですよ。これは「救済策」なのです。

市街化調整区域は、行政が、人が住みにくい地域を定め、森林やその他に使用し、道路その他に税金など使わず、合理的で効率の良いい税金使用を考えた地域なのです。(少子高齢化などでも大いに関係しているでしょう)

だから、役所の本音を代弁すれば、
———だから余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのー――の心境でしょう。

まして近年の異常気象により、道路・上下水道・電気・ガスなどのインフラが
壊滅しても、SNS等で、
———調整区域を承知で建てたんだろ? 自己責任だよ―――と炎上などすれば、税金を使って修復などはできないからです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/20 15:48:40

ありがとうございます。
わかりやすい説明でとても理解できました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/14 08:54:04
市街化調整区域の10年特例とは、都市計画法に基づく特例で、10年以上居住している者がその居住地の市街化調整区域内の土地について宅地化し家を建てることができる制度です。ただし、この特例を利用するためには、市区町村の許可が必要で、その許可基準は市区町村によって異なります。具体的な条件は、各市区町村の都市計画課などに問い合わせることをおすすめします。また、この特例は一定の条件下でしか利用できないため、専門家の意見を求めることも重要です。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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