教えて!住まいの先生
Q 新築住宅を建てる時、瑕疵担保責任保険の宅建業者がチェックする欄の不動沈下上乗せ特約にチェックが入れられていませんでした。
ということは…地盤沈下した時、液状化した時に保証されないということなのでしょうか??
杭打ち工事の業者さんを知り合いの業者に頼みたいですが、そうすると地盤保証を受けられないと宅建業者に言われました。その理由は何でしょうか…?
地盤保証をうけられないということは地盤改良の必要な土地に家を建てる場合、杭打ち工事をしないと、地盤保証を受けることができないということで間違えないですか?
そうなると、液状化等で家が傾いた時全て実費ということですよね…(-。-;
杭打ち工事の業者さんを知り合いの業者に頼みたいですが、そうすると地盤保証を受けられないと宅建業者に言われました。その理由は何でしょうか…?
地盤保証をうけられないということは地盤改良の必要な土地に家を建てる場合、杭打ち工事をしないと、地盤保証を受けることができないということで間違えないですか?
そうなると、液状化等で家が傾いた時全て実費ということですよね…(-。-;
質問日時:
2024/2/17 22:21:13
解決済み
解決日時:
2024/2/18 11:32:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/18 11:32:22
地盤調査は契約不適合責任を販売者がその責任を負担する為の調査です。
調査の結果次男改良工事が必要と判定が出た場合は、建築会社がその工事を行います。
工事の内容は、設計監理者が決めて施工監理を行います。
施主手配では、設計管理業務が建築会社によりません。
保証はできなくなります。
万一地盤沈下した際、不同沈下した際は施主責任になります。
調査の結果次男改良工事が必要と判定が出た場合は、建築会社がその工事を行います。
工事の内容は、設計監理者が決めて施工監理を行います。
施主手配では、設計管理業務が建築会社によりません。
保証はできなくなります。
万一地盤沈下した際、不同沈下した際は施主責任になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/18 11:32:22
ありがとうございます!
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