教えて!住まいの先生
Q 遺産相続についてです、
亡父名義の土地約300坪の遺産相続が行き詰っています、私長女は法的に1/4の権利を有していて残り3/4が亡兄の子二人と亡妹二人の子2名+2名、計6名にそれぞれ2/8の権利があるとされていますが、いろいろ揉めておりまして嫌気がさしてきました、この際私の持ち分の権利を第三者に有料譲渡して一切のかかわりを断ち楽になりたいと思うのですが、その場合何か不都合が起きることありますでしょうか。
また私がその行動に踏み切ったら姪たちも同調することも考えられるのですが、同じく行動を共にして良いものでしょうか、それとも自分は自分と割り切って同一行動は避けるべきでしょうか、ご教示いただければ有難いです、よろしくお願い致します。
また私がその行動に踏み切ったら姪たちも同調することも考えられるのですが、同じく行動を共にして良いものでしょうか、それとも自分は自分と割り切って同一行動は避けるべきでしょうか、ご教示いただければ有難いです、よろしくお願い致します。
質問日時:
2024/2/18 12:35:01
解決済み
解決日時:
2024/2/18 17:11:45
回答数: 5 | 閲覧数: 247 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/18 17:11:45
同じように土地を相続し、ようやく売れたので譲渡所得の申告の準備をしています。
いとこ夫婦が代襲相続したり、話し合いの最中に持分4分の1の叔母が亡くなったりで、叔母の持分移転登記などもするために何度も法務局に行きました。
5年以上前に祖母が死んでいるので、長期譲渡が認められましたが、解体から1年経過すると「取り壊し費用」は税務署は認めてくれません。
第三者にというのもありですが、4分の3を持つ人たちに全部移転されてはどうでしょうか?
個人的に国保に入っていますので、保険料の試算で年で40万ほど上がり、住民税もびっくりするほどで、不動産はとても面倒な資産だと感じました。
それがわかっていたら、私は家庭裁判所に行って、権利の放棄を申述し、受理されたら解放されたほうがどれだけマシか?と思います。
お気持ち、とても理解できます。
いとこ夫婦が代襲相続したり、話し合いの最中に持分4分の1の叔母が亡くなったりで、叔母の持分移転登記などもするために何度も法務局に行きました。
5年以上前に祖母が死んでいるので、長期譲渡が認められましたが、解体から1年経過すると「取り壊し費用」は税務署は認めてくれません。
第三者にというのもありですが、4分の3を持つ人たちに全部移転されてはどうでしょうか?
個人的に国保に入っていますので、保険料の試算で年で40万ほど上がり、住民税もびっくりするほどで、不動産はとても面倒な資産だと感じました。
それがわかっていたら、私は家庭裁判所に行って、権利の放棄を申述し、受理されたら解放されたほうがどれだけマシか?と思います。
お気持ち、とても理解できます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/18 17:11:45
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/2/18 17:01:37
お母さんも亡くなっていて、兄妹4人なんですか?
どんな風に揉めているんでしょうか?
売却して1/4に分ければいいんじゃないですか?
亡くなった3人の兄妹分はそのお子さんたちが
代襲相続ですね。
どんな風に揉めているんでしょうか?
売却して1/4に分ければいいんじゃないですか?
亡くなった3人の兄妹分はそのお子さんたちが
代襲相続ですね。
A
回答日時:
2024/2/18 13:19:14
遺産分割協議が終わっておらず、登記もされていないと売れないので、少なくとも持分だけでも登記する必要があります。法定相続分だけでしたら、単独(あなただけ)でも登記できますが・・・。あまり良い方法ではないです。
いろいろと事情があると思いますが、その事情を詳しく知ることが出来ないと、アドバイスは難しいです。
このような問題にアドバイスをしているコンサルをしていますが、よくあることですし、その様な方の多くが間違った知識を元に揉めています。
いろいろと事情があると思いますが、その事情を詳しく知ることが出来ないと、アドバイスは難しいです。
このような問題にアドバイスをしているコンサルをしていますが、よくあることですし、その様な方の多くが間違った知識を元に揉めています。
A
回答日時:
2024/2/18 13:12:42
私長女は法的に1/4の権利を有していて残り3/4が亡兄の子二人と亡妹二人の子2名+2名、計6名にそれぞれ2/8の権利があるとされています
まず相続割合の計算がよくわかりませんね。相続人は 長女 亡き兄の子2名、なき妹の子2+2 4名? 合計7名ですか?
また持ち分を誰かに売るのは問題ありませんが一般的に持ち分の売りは買う側にメリットもないので難しいです。単純に話し合いが難しいのでしたら代理人を入れて売却して持ち分に応じて配分すればよいでしょう。何を揉めているんですか?それを書かないと何も答えれませんよ。
まず相続割合の計算がよくわかりませんね。相続人は 長女 亡き兄の子2名、なき妹の子2+2 4名? 合計7名ですか?
また持ち分を誰かに売るのは問題ありませんが一般的に持ち分の売りは買う側にメリットもないので難しいです。単純に話し合いが難しいのでしたら代理人を入れて売却して持ち分に応じて配分すればよいでしょう。何を揉めているんですか?それを書かないと何も答えれませんよ。
A
回答日時:
2024/2/18 12:46:38
持分だけ売るのはかなり困難ですから売却を前提で話し合うと良いですね、1度不動産屋に売却金額を査定してもらうと良いですね、
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