教えて!住まいの先生
Q いくら新耐震基準のマンションでも震度7クラスの地震では倒壊しないまでも大きな被害は免れないという認識でよろしいでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/29 13:06:02
建築士です。
法律(建築基準法)では、既定の震度に「一度だけ」耐えられる事を求めています。「中の住人が避難できればそれで良い」です。
一度目の震度6強~7レベルで倒壊しない事、あとは住人は中に入らないで下さい。って事です。
2度目、3度目でも耐えられているのは、オマケです。
法律(建築基準法)では、既定の震度に「一度だけ」耐えられる事を求めています。「中の住人が避難できればそれで良い」です。
一度目の震度6強~7レベルで倒壊しない事、あとは住人は中に入らないで下さい。って事です。
2度目、3度目でも耐えられているのは、オマケです。
回答
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A
回答日時:
2024/2/23 16:49:27
免震構造の場合は、住み続ける事が可能です。
A
回答日時:
2024/2/21 19:25:41
震度7クラスの地震では倒壊しなくても都会には住めないでしょう、電気と水道、物流が止まったら疎開以外生き延びられません、あの人口密集地に避難する場所は有りません。
A
回答日時:
2024/2/21 13:07:28
☆、その質問の状態では、建築基準法や他の関連法律を指定するも
のとなります。1981年の昭和56年6月施行や2000年平成12年では、
木造建物で耐震性能を上げて、設計審査では、耐震筋かいの釣り合
いよい充足率とN値金物の簡易計算が施行されて、H18,年からは構
造中間検査の施行となり、建物の倒壊率も地震震度は記載はないが、
耐震促進法の木造構造は耐震批評値が0.7未満で倒壊とはしています。
建築基準法では基準1.00倍以上であり、住宅性能基準で耐震性能の
部分だけで耐震等級2以上とはある。但し、それが地盤崩壊の造成地
や活断層の上下左右値の大きい地下地盤はそれも倒壊基準は例外です。
のとなります。1981年の昭和56年6月施行や2000年平成12年では、
木造建物で耐震性能を上げて、設計審査では、耐震筋かいの釣り合
いよい充足率とN値金物の簡易計算が施行されて、H18,年からは構
造中間検査の施行となり、建物の倒壊率も地震震度は記載はないが、
耐震促進法の木造構造は耐震批評値が0.7未満で倒壊とはしています。
建築基準法では基準1.00倍以上であり、住宅性能基準で耐震性能の
部分だけで耐震等級2以上とはある。但し、それが地盤崩壊の造成地
や活断層の上下左右値の大きい地下地盤はそれも倒壊基準は例外です。
A
回答日時:
2024/2/21 12:03:16
大小は有れど、そうだと思います。
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