教えて!住まいの先生

Q 私は減価償却で大失敗したでしょうか?

5年前・平成31年の2月に約1800万円で中古一戸建て(その時点で築50年)を購入しました。古家と土地ですが、建物の価格は売買契約書に見当たりませんでした。


建物を商売の倉庫として使いましたので減価償却しましたが、「償却の基礎となる金額」を、公課証明書の数値から「建物部分は約30%」と按分しました。

具体的には土地と家屋の2枚の公課証明書の「固定資産税・課税標準額」の欄の一番下段の「差し引き税 相当額」を都市計画税も足して、総額中の家屋分の割合を算出すると「約30%」となりました。

総額1800万円の約30%となり540万円でした。今にして思うと凄く高くしすぎた、と後悔してます。

去年、令和5年度にその物件を2200万円で売却しました。売却益は出たものの、540万円の減価償却を4年間で95%くらい実行したため、譲渡益の税金が凄く高くなってしまいました。


5年前の、物件の購入時の書類を見直すと、もう一種類「評価証明書」が出てきました。「家屋評価証明書」と「土地評価証明書」です。

この5年前の評価証明書で按分すると、土地と建物の合計金額中の建物部分は、約8.8%でした。

この建物の減価償却は、平成31年度(令和元年)の確定申告を、令和2年の3月に提出した分が1年目でした。

時効は確か5年だったと思うのですが、今から「減価償却の基礎となる金額」を

8.8%で算出した物に書き直すことは可能でしょうか?


5年前の「評価証明書」だけでなく、市が発行した去年度の「固定資産・課税資産明細書」も今、手元にあります。

こちらの割合も、土地が少し値下がりしたものの「建物部分9.4%」と低いので、書き直しが可能なら、9.4%で按分したいです。

もし間に合うとしたら、令和元年度の確定申告の期限は、令和2年の3月で、そこから5年だから、・令和7年、2025年の3月までは猶予があるでしょうか?

書き直しが無理な場合、私は大失敗したのでしょうか?

築50年の物件なんて建物部分は8%とか9%で減価償却できたんですよね・・・?
質問日時: 2024/2/25 21:49:45 解決済み 解決日時: 2024/2/26 18:36:39
回答数: 2 閲覧数: 238 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/26 18:36:39
読むのが面倒なので読んでませんが時効にかかるまでは更正の請求ができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/26 18:36:39

ご助言ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/26 00:46:45
基本的に経費としての減価償却費の計上と売却のための建物価値の下落の減価償却は根本的に違いますよ、別に考えれば解決しますね
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