教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の連帯保証人のことで質問です。 家賃を1ヶ月滞納している状況です。 不動産屋へ連帯保証人の方へ言って頂けると助かります。と伝えると、いつも、
ではそちらの方から連帯保証人さんへ連絡して了承得て下さい。
と言われます。
ここで質問なのですが、そういうものなのでしょうか?
私の認識では、保証人と違い、抗弁権無いのが連帯保証人であると思うのですが、
これはこの不動産屋さんが連帯保証人と保証人の差がわかっておられないのでしょうか?
この間など、
引っ越ししたら、次の転居先を連帯保証人さんへお伝えしてよろしいでしょうか?と言われました。
これも個人情報の問題からどうかと思いますが、
私の方がズレてますでしょうか?
連帯保証人に頼るというのは、恥ずべきことだとはわかっています。
山口県防府市の話です。
と言われます。
ここで質問なのですが、そういうものなのでしょうか?
私の認識では、保証人と違い、抗弁権無いのが連帯保証人であると思うのですが、
これはこの不動産屋さんが連帯保証人と保証人の差がわかっておられないのでしょうか?
この間など、
引っ越ししたら、次の転居先を連帯保証人さんへお伝えしてよろしいでしょうか?と言われました。
これも個人情報の問題からどうかと思いますが、
私の方がズレてますでしょうか?
連帯保証人に頼るというのは、恥ずべきことだとはわかっています。
山口県防府市の話です。
質問日時:
2024/2/27 08:55:06
解決済み
解決日時:
2024/2/28 22:46:31
回答数: 3 | 閲覧数: 130 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/28 22:46:31
かなり勉強されてますね。
>ここで質問なのですが、そういうものなのでしょうか?
丁寧な不動産屋だと思います。
連帯保証人ですから、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありませんので、主たる債務者の了解なく請求が可能です。
だけど、「勝手に保証人へ連絡しやがって」って怒る人も居るんですよ。
連帯保証人って親ですか?
親だって、いきなり債権者から請求が来たらビックリすると思います。
あなたから連絡した方がスムーズかと思います。
そりゃ、連絡したくない気持ちはわかります。
だけど、どうせ怒られるんですから、自分で仁義を切るべきかと思います。
>引っ越ししたら、次の転居先を連帯保証人さんへお伝えしてよろしいでしょうか?と言われました。
これも個人情報の問題からどうかと思いますが、
私の方がズレてますでしょうか?
あなたの許可なしに教えるのはマズいので、事前に確認しただけじゃないですか?
不動産屋としても親子間のトラブルに巻き込まれるのは困りますので。
>ここで質問なのですが、そういうものなのでしょうか?
丁寧な不動産屋だと思います。
連帯保証人ですから、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありませんので、主たる債務者の了解なく請求が可能です。
だけど、「勝手に保証人へ連絡しやがって」って怒る人も居るんですよ。
連帯保証人って親ですか?
親だって、いきなり債権者から請求が来たらビックリすると思います。
あなたから連絡した方がスムーズかと思います。
そりゃ、連絡したくない気持ちはわかります。
だけど、どうせ怒られるんですから、自分で仁義を切るべきかと思います。
>引っ越ししたら、次の転居先を連帯保証人さんへお伝えしてよろしいでしょうか?と言われました。
これも個人情報の問題からどうかと思いますが、
私の方がズレてますでしょうか?
あなたの許可なしに教えるのはマズいので、事前に確認しただけじゃないですか?
不動産屋としても親子間のトラブルに巻き込まれるのは困りますので。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/28 22:46:31
ご返答ありがとうございました。
他の方はよく何を言ってるのかわからなかったので、
1番まともな方をベストアンサーにしました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/2/28 06:33:34
中途半端な知識でしかありませんね。
請求のやり方なんて、債権次第で三者三様ですから、どの様なやり方なんてのは禁止事項に触れない限りは自由です。
少なくとも、抗弁権がないだけしか言えないのなら貴方も正しく理解してないのと言えるでしょう。
催告の抗弁、検索の抗弁を正しく理解していない人は多々いますね。
個人情報の問題にはならないでしょう、そもそも保証人が保証債務を履行しているなら、求償権がありますので、その求償権を行使するにあたり、知る権利を持っていますので、全く問題はありません。
正当な事由があり、それを役所が認めれば、住民票すら認められた範囲で本人同意なく取得出来るのと同じです。
請求のやり方なんて、債権次第で三者三様ですから、どの様なやり方なんてのは禁止事項に触れない限りは自由です。
少なくとも、抗弁権がないだけしか言えないのなら貴方も正しく理解してないのと言えるでしょう。
催告の抗弁、検索の抗弁を正しく理解していない人は多々いますね。
個人情報の問題にはならないでしょう、そもそも保証人が保証債務を履行しているなら、求償権がありますので、その求償権を行使するにあたり、知る権利を持っていますので、全く問題はありません。
正当な事由があり、それを役所が認めれば、住民票すら認められた範囲で本人同意なく取得出来るのと同じです。
A
回答日時:
2024/2/27 12:13:25
あなたがチョイチョイ、ここに書いている内容的な事を
その不動産屋との会話の中で出していませんか?w
その業者は、自分で動く事で何かしら「物知りなあなた」に
突っ込まれる防御策を事前に張っているのでそのような回答になっている気もします
あなたより一枚上手なのかもですね
その不動産屋との会話の中で出していませんか?w
その業者は、自分で動く事で何かしら「物知りなあなた」に
突っ込まれる防御策を事前に張っているのでそのような回答になっている気もします
あなたより一枚上手なのかもですね
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