教えて!住まいの先生

Q 賃貸の契約更新についてです。 賃貸借期間満了の際、特段の申し出が無い場合は同一条件にて同期間自動更新するものとする。

更新にあたって、更新契約書の作成を依頼した場合には契約更新事務手数料を支払うものとする。

若干省略していますが契約書にこのように記載されていました。

この場合
・こちらから申し出なければ勝手に契約更新されて契約書の作成も依頼しなければ契約更新事務手数料もかからないという認識で合ってますでしょうか?

・更新手数料は家賃の引き落としの時に一緒に引き落とされるのでしょうか?

・更新契約書は作成しなくても何も問題はないでしょうか?

初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/3/7 13:52:41 解決済み 解決日時: 2024/4/2 20:51:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/2 20:51:20
こんにちは!賃貸契約についてのご質問ですね。

記載された通り、特段の申し出がない場合は同一条件にて同期間自動更新されるものとされています。したがって、こちらから申し出をしなければ、契約は自動更新されます。契約更新事務手数料については、更新契約書の作成を依頼した場合に支払うものとされています。つまり、更新契約書を作成しない場合は手数料はかかりません。

更新手数料ですが、家賃とは別に引き落とされることが多いようです。ただし、契約書によっては、手数料の支払い方法について記載されている場合もあるので、契約書をよく確認することをおすすめします。

更新契約書については、法律上は必要ではありませんが、契約内容に変更がある場合や、契約書の記載内容に不備がある場合は、更新契約書を作成することをおすすめします。

いかがでしょうか?ご参考になれば幸いです。何か他に不明な点があれば、お気軽にお聞きくださいね!
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A 回答日時: 2024/3/7 14:20:17
あなたが申し出なくても貸主から申し出がありますから実際は更新手続きはするようになりますね
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