教えて!住まいの先生
Q 実家の隣の土地に新居の建築を考えています。その土地は市街化調整区域にあたり、 地目は「畑」で、農地転用が必要と伺いました。
ただ調べたところ、公募地目は「畑」であったものの、現況地目は「宅地」と記されており、この場合も農地転用の必要はあるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/24 17:04:07
現況地目、固定資産税上で「宅地」として評価され課税されていても、登記上は「畑」なら、農地転用が必要です
ただ、農地転用ができたとしても、市街化調整区域に家が建つかどうかは、また別の話ですけど(分家住宅とかなら大丈夫なんでしょうけど)
ただ、農地転用ができたとしても、市街化調整区域に家が建つかどうかは、また別の話ですけど(分家住宅とかなら大丈夫なんでしょうけど)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/24 17:04:07
ありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2024/3/19 12:37:42
地目が、畑、でしたら、基本は、建築許可は出ないです。
農地法の4条許可を得て、畑から転用する(地目変更登記)か、
長い状態、畑でなかった場合、農業委員会に非農地証明をもらって、法務局で地目変更登記を行う必要がありますね。
転用は必要になります。
農地法の4条許可を得て、畑から転用する(地目変更登記)か、
長い状態、畑でなかった場合、農業委員会に非農地証明をもらって、法務局で地目変更登記を行う必要がありますね。
転用は必要になります。
A
回答日時:
2024/3/18 17:40:11
☆,質問の土地が不動産登記簿謄本では地目が農地で、市役所の農業
委員会の判断とする証明が、都市計画法第34条の分家で建築条件に
は必要です。市街規制が故に先の件と都市計画係の相談が大切です。
委員会の判断とする証明が、都市計画法第34条の分家で建築条件に
は必要です。市街規制が故に先の件と都市計画係の相談が大切です。
A
回答日時:
2024/3/18 14:32:13
調整じゃ家は建たないよ。あと地目が畑なら農地転用が必要です。
A
回答日時:
2024/3/18 07:49:18
課税地目に変えた理由次第ですし、根拠法令(農地法&地方税法)が違うことを一緒にされてもねぇ、、、
登記簿地目から現況のものへ変えたのか、農地転用の届出はしたが未実行なのかなどは質問者の親または行政しか分かりません
(分家住宅)
登記簿地目から現況のものへ変えたのか、農地転用の届出はしたが未実行なのかなどは質問者の親または行政しか分かりません
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