教えて!住まいの先生
Q 完了検査後に発覚した計画変更について 前の質問が少し荒らされてしまいましたので再投稿です。 【概要】
新築戸建の建物引渡しを受けたのち、二次外構の業者(HM提携外)と打ち合わせをしていたところ、GLが申請図面より高く作られていることが発覚しました。
当該地はがけ上の構築物のため、申請においてがけ検討を行う必要があり、当初は「安息角以深へ基礎底盤を掛ける」ことにより条例適合を謳う計画でした。
しかし、本変更に伴いGLが上がった分、基礎底盤も高く施工されており、HMが再測量を行い作成した「変更後の現況図面」で「安息角に対する基礎底盤の掛かり具合」を見た専門家は(※)『本来であれば条例不適合の水準』との見解を示しています。
※完了検査を行った民間検査機関、紛争処理支援センターの建築士。
※民間検査機関に対する完了検査において、HMは GL変更についての届出をしておりません。
一方HMは、施主への連絡なく変更を行なったことについての謝罪はありながらも「施工後の水準でもがけ条例を適合している」という担当設計士の判断を主張してきておりますが、検査済証自体は降りてしまっており、法制度上、今更内容の変更ができないため、その主張を公的に証明する手段がない状況です。
①検査済証発行後に発覚した計画変更を行政に認めてもらう手段は本当にないのでしょうか?
②GL変更を完了検査時に申し出ていない(検査機関が現況を知っていれば検査済証は発行されてない)で取得した検査済証は真に有効と言えるのでしょうか?
③発行済の検査済証の修正が認められない場合、HMにどのような対応(安全性を証明する証拠の提出等)を求めれば良いでしょうか?
一部②に重複する部分にもなりますが、仮に不動産を売却する際に「条例不適合の可能性がある物件」として査定価格が下がる可能性を危惧しています。
↓変更後の基礎底盤断面図です。
当該地はがけ上の構築物のため、申請においてがけ検討を行う必要があり、当初は「安息角以深へ基礎底盤を掛ける」ことにより条例適合を謳う計画でした。
しかし、本変更に伴いGLが上がった分、基礎底盤も高く施工されており、HMが再測量を行い作成した「変更後の現況図面」で「安息角に対する基礎底盤の掛かり具合」を見た専門家は(※)『本来であれば条例不適合の水準』との見解を示しています。
※完了検査を行った民間検査機関、紛争処理支援センターの建築士。
※民間検査機関に対する完了検査において、HMは GL変更についての届出をしておりません。
一方HMは、施主への連絡なく変更を行なったことについての謝罪はありながらも「施工後の水準でもがけ条例を適合している」という担当設計士の判断を主張してきておりますが、検査済証自体は降りてしまっており、法制度上、今更内容の変更ができないため、その主張を公的に証明する手段がない状況です。
①検査済証発行後に発覚した計画変更を行政に認めてもらう手段は本当にないのでしょうか?
②GL変更を完了検査時に申し出ていない(検査機関が現況を知っていれば検査済証は発行されてない)で取得した検査済証は真に有効と言えるのでしょうか?
③発行済の検査済証の修正が認められない場合、HMにどのような対応(安全性を証明する証拠の提出等)を求めれば良いでしょうか?
一部②に重複する部分にもなりますが、仮に不動産を売却する際に「条例不適合の可能性がある物件」として査定価格が下がる可能性を危惧しています。
↓変更後の基礎底盤断面図です。
回答
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A
回答日時:
2024/3/23 09:31:51
①役所の審査、検査が不適正だったと役所に認めさせれば修正されます。
②不具合を見抜くのが検査です。それが通過してますので、「正当な審査の結果」として「真に有効」なものになります。
③検査済証の結果についてハウスメーカーが関与すべきではないので、なんの対応も求められません。
安全に関する保証はすでに保証書が引渡時に出てると思いますので、重複する書類は発行しません。
「条例不適合の可能性がある物件」の危惧は「発行済の検査済証」で完全に否定されますので査定価格に影響しません。安心しでいいですよ。
②不具合を見抜くのが検査です。それが通過してますので、「正当な審査の結果」として「真に有効」なものになります。
③検査済証の結果についてハウスメーカーが関与すべきではないので、なんの対応も求められません。
安全に関する保証はすでに保証書が引渡時に出てると思いますので、重複する書類は発行しません。
「条例不適合の可能性がある物件」の危惧は「発行済の検査済証」で完全に否定されますので査定価格に影響しません。安心しでいいですよ。
A
回答日時:
2024/3/22 09:26:00
①、②、擁壁も含めた敷地内で、完了検査申請で民間の建築審査機関
が適合と認め完了検査済証です。故に再発行は法的に存在はしません。
検査済証後の敷地変更地盤は、それを請負ったものの責任となります。
③、その点は住宅会社の施工管理者と工事監理者は、民法の会社内は
使用責任となり、其れの回答するのは住宅会社の側の問題となります。
既存擁壁を基礎から新規に工作物の適合完了検査済証を得る請求する。
が適合と認め完了検査済証です。故に再発行は法的に存在はしません。
検査済証後の敷地変更地盤は、それを請負ったものの責任となります。
③、その点は住宅会社の施工管理者と工事監理者は、民法の会社内は
使用責任となり、其れの回答するのは住宅会社の側の問題となります。
既存擁壁を基礎から新規に工作物の適合完了検査済証を得る請求する。
A
回答日時:
2024/3/22 09:08:53
基礎の下に捨てコンがあるから、安息角より下まで施工されてるっていう見方でいいんじゃないですかね。
不動産を売却する際は基礎下の高さを測ることは不可能で、売るときは検査済みしょうがあれば法的には適合してると見られますから、問題ないと思いますが。
不動産を売却する際は基礎下の高さを測ることは不可能で、売るときは検査済みしょうがあれば法的には適合してると見られますから、問題ないと思いますが。
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