教えて!住まいの先生
Q 住宅の耐震補強工事を実施しました。 設計を建築士に依頼したのですが、重要事項説明というものがなかったのですが、違法ではありませんか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/2 02:00:11
設計料ないし監理業務料のような項目のある契約を、工事請負契約とは別に締結されましたか?
設計契約ないし監理業務契約の際には、建築士による重要事項説明が必要です。
もし工事請負契約のみで、その工事明細の中にも設計料や管理業務料のような項目が無いのであれば、設計料や監理業務料をいただかない(0円)ことにしている(法的にはグレー)ため、重要事項説明が無くても違法とまでは言えないのではないかと思います。
ですが工事請負契約の中に設計料などの項目があるのであれば、本来それは工事請負契約とは別に設計契約として別に締結する必要があり、重要事項説明が必要になります。
設計契約ないし監理業務契約の際には、建築士による重要事項説明が必要です。
もし工事請負契約のみで、その工事明細の中にも設計料や管理業務料のような項目が無いのであれば、設計料や監理業務料をいただかない(0円)ことにしている(法的にはグレー)ため、重要事項説明が無くても違法とまでは言えないのではないかと思います。
ですが工事請負契約の中に設計料などの項目があるのであれば、本来それは工事請負契約とは別に設計契約として別に締結する必要があり、重要事項説明が必要になります。
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