教えて!住まいの先生
Q 分譲賃貸マンションについての質問、というか相談です。
しかし飼育中にマンションの管理組合から「このマンションは本来ペット不可、今飼ってる分はしょうがないが新しく飼育するのは許可しない」と通告を受けました。
今飼育している子はとりあえず仕方なく許されるようなので現時点で居住に問題はないものの、不動産会社からこの物件はペット可だと言われて1~2割高い賃料を払った上で住んでいるのに不正をしているような立場で住み続けなければいけないのはなんとも居心地が悪く嫌な気持ちになります。
いずれ引っ越しも視野に入れているのですが、こういうケースでは引っ越しの代金やこれまで多めに払った賃金などは請求できるものでしょうか?
「別に今の時点で契約通りに猫飼いながら住んでもいいって事になったじゃん、結果的に契約通りに住めてるんだから別に問題ないでしょ」って事ですべて自己負担での引っ越しということになりますか?
ペット不可はもうずっと前、このマンションが建った当時からそうだったと言われました。
私が生まれる前からあるような古いマンションです。
分譲「賃貸」なので分譲マンションをお持ちの個人オーナーさんが居て、不動産会社にペットを飼う人に入居してもらっても良いですよと言って貸し出したようです。
古い物件なのでオーナーさんも規約忘れていたのかもなと思いますが、不動産会社がマンションの規約を確認しないのもおかしな話…?
でも管理組合の名前の入ったビラを渡されましたし管理人さんもペット不可で合っているとおっしゃってます。
私が持っているのは賃貸契約書で不動産会社が作成した物なので、そこにはペットを飼ってもいいですよと書いてありますが、分譲マンションの購入者ではないのでマンションの契約書のようなものを持っているのは恐らくオーナーさんになると思います。
4年前なのでもしかしたら入居時に賃貸でも渡されることがあるのか…?と思ったんですが当時のガス契約書すら保管してる私の手元に無いので渡されてはいなかったのではないかな…と思います。
ベストアンサーに選ばれた回答
分譲マンションにおける規約の説明や交付は、不動産会社(宅建業者)の契約前にする重要事項説明で必須項目です。
不動産会社は、調査する義務があり、規約を取得し、確認しなければなりません。
貸主が規約を紛失していた場合は組合や建物管理会社へお金を払ってでも写しをもらう流れになります。
つまり、当件は重要事項説明違反(宅建業法35条違反)に該当します。
賃貸だと知識がない業者(担当者)や軽く考えて抜けたのでしょうが、違反は違反です。
募集に当たって、貸主自身にも規約違反になることを確認しなかった責任やダメな業者に依頼した責任は生じ、とりあえずは管理組合の温情でしかなく、賃貸借契約としては貸主の契約不履行(約束を守れない)ですから賃料減額交渉や引っ越し代請求(損害賠償請求)は可能です。
ここは知識と経験と交渉力次第ではありますけど。
なお、管理組合の理事が代わったら再度規約違反だと言われる可能性はあります。
あとは、仲介業者へ重要事項説明違反に対する仲介手数料返還請求ですかね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/9 08:58:14
詳しく何に違反してるのかと、引っ越しに向けての希望がある回答をいただけたのでベストに選ばせていただきました
ありがとうございました
他の解答くださった皆様もありがとうございました
回答
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できても次回更新時の賃料減額請求ぐらいじゃないでしょうか。
それから管理組合からの通告の「本来ペット不可」ってなんでしょうか?
元々ダメだったけど飼ってるならしょうがない。
個別の通知ですか?組合全体の決定事項として広く周知された通達事項ですか?
今は分譲マンションでもペット可のところが増えてきてますし飼ってる人多いんじゃないですかね。
そんなに拘束力のあるもののように思えません。
賃貸人も承知でその条件で貸しているのですから、あなたが気に病むことはないと思います。
・元々ペットは要相談物件だった
飼いたい人は割増料金払ったらOK
だったのが
・これからは全面ペット禁止にします。
既に飼ってる人はそのままでOK。
になったとかではないんですか?
これはたまにあるらしいです。
どっちにしろその物件は割増料金払わないとペットは飼えなかったんですよね。それを承諾して入居しているから返金などは難しいと思います。
説明責任は不動産屋にあります。
新規のペット飼育は認めない。
その規約がいつできたのか?
その順番も問題になりますね。
それと、規約は確認しましたか?
規約も確認せず、分譲マンションに住むって有り得ませんね。
組合って誰から言われましたか?
組合の理事も素人が多く、自分の意見を言ってるだけかも知れませんよ。
分譲マンションでは規約を守らねばなりません。
規約や細則などに書かれてない事を強要されても断っていいですよ。
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