教えて!住まいの先生
Q 入居検討中物件の賃貸契約書に「いかなることがあっても立ち退き料は請求しません」の文言がありますが、割とあるものですか?貸主は昔からそこに住んでいる個人大家です。
今まで引越してきた中ではあまりなかったような気がして。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/27 13:47:51
>割とあるものですか?
それほど多くはないと思います。
なお、借主に立ち退き料を請求する権利は法律上ありません。借地借家法では大家が契約解除を求めるには正当な事由が必要とされており、その事由が不完全な場合お金を提供することによって法律上必要な正当な事由をみたすか、お金を提供することで合意で立ち退いてもらうだけです。
契約に請求できないとなっていても、請求はできない代わり立ち退かないという権利は法律上あります。借地借家法は借主が望めば原則契約を続けることを目的にしていますので、この特約があったところで、合意か裁判で決着付けなければ、大家側から立ち退かせることはできません。
また、このような契約は借地借家法の趣旨を考慮すると、消費者に一方的に不利な契約のため、消費者契約法により無効とされると思われます。
多くの判例で無効とされているようです。
https://haruta-lo.com/column/prohibition-of-eviction-fee-claim/
だから、つけてもあまり意味がないんですが、家賃滞納など契約違反による契約解除の場合は、その特約が生きてくることもあるそうです。
また、借り手が法律に詳しくない場合、その契約を盾に話をすれば、裁判などをせずに追い出せる可能性もあります。
そういうこともあって、無駄になる可能性が高くても、つけることはあるようです。
それほど多くはないと思います。
なお、借主に立ち退き料を請求する権利は法律上ありません。借地借家法では大家が契約解除を求めるには正当な事由が必要とされており、その事由が不完全な場合お金を提供することによって法律上必要な正当な事由をみたすか、お金を提供することで合意で立ち退いてもらうだけです。
契約に請求できないとなっていても、請求はできない代わり立ち退かないという権利は法律上あります。借地借家法は借主が望めば原則契約を続けることを目的にしていますので、この特約があったところで、合意か裁判で決着付けなければ、大家側から立ち退かせることはできません。
また、このような契約は借地借家法の趣旨を考慮すると、消費者に一方的に不利な契約のため、消費者契約法により無効とされると思われます。
多くの判例で無効とされているようです。
https://haruta-lo.com/column/prohibition-of-eviction-fee-claim/
だから、つけてもあまり意味がないんですが、家賃滞納など契約違反による契約解除の場合は、その特約が生きてくることもあるそうです。
また、借り手が法律に詳しくない場合、その契約を盾に話をすれば、裁判などをせずに追い出せる可能性もあります。
そういうこともあって、無駄になる可能性が高くても、つけることはあるようです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/23 20:41:48
たまにそういう一文が入った契約書を見ますね。
あんまり意味ないですが・・・
あんまり意味ないですが・・・
A
回答日時:
2024/4/23 20:31:30
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