教えて!住まいの先生

Q 両親が定期借地権の一戸建てに住んでいます。建物は親が建て直して住んでいます。 土地の主は、最近変わったようですが、今までの安値の金額でやってくれていると話していました。

子どもの私が勝手に心配しているのですが、財産などないうちなので遺言書など考えてないと思うんですが、父親に、自分の死後は家や預金などは全て妻に譲渡するみたいに書いといてもらったほうが良いのでしょうか?
子供は兄と私の2人です。
何も書かずになくなった場合、母に不利益な事が起きると困るので。
詳しい方おられましたら教えて下さい。
それとこれとは別に、新しい地主が、ここに住みたいからもう更新しない、出ていってくれというのは考えられることですか?そう言われたら出ていかなければなりませんか?
どちらかでも良いのでご回答よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/4/27 09:12:29 解決済み 解決日時: 2024/4/30 18:30:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/30 18:30:27
配偶者控除。
被相続人の配偶者が相続・遺贈により財産を取得した場合に、相続税額の全部又は一部の控除を受けることができ、配偶者の税負担が軽減されるという制度があります。

子供がいる中で、敢えて妻に全部を相続させる、そうすることによって相続税の軽減が受けられ制度です。
そして、父に先ただれた場合、相続の分割で実家から引っ越さなければならないようなことも防ぐ思惑もあるようです。
ですので、一端、妻に全部を相続してもらい、亡き後は子供たちが相続していくと言うことになります。

定期借地権の一戸建て。
契約書にはなんて書いてありますか。まずは、ご自分で契約書をよくお読み下さい。
基本的には、定期借家契約は更新という考え方はありません。もし、契約期限後の契約を望むのであれば、再度、契約をするのが定期借家契約です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/30 18:30:27

皆様ありがとうございました、今度行った時に聞いてみようと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/4/28 00:38:59
まあ、配偶者居住権の仮登記を(あるいは停止条件付き配偶者居住権の登記)なさってはいかがでしょうか?

他の財産があれば、配偶者に相続させる、というのも、良いかもしれないですね。

あと、居宅用の定期借地権は、公正証書で契約しないと無効ですね(そうでなければ、普通の建物所有の借地権になります、強い權利ですね)。

定期借地でしたら、期限が来たら、建物を収去して、原状復帰して、地主に土地を返さなければなりません。


広尾の高級マンション、ガーデンフォレストがどうなるかは見ものです。
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A 回答日時: 2024/4/27 11:34:33
住宅の定期借地契約は、1992年以降でないと存在しておらず、最低契約期間は50年です。
「建物は親が建て直して」と書かれていますが、契約は確認したのでしょうか?もしかすると、ご両親が騙されて契約し直すなどしている可能性があります。
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