教えて!住まいの先生

Q 二人しかいない子が親から不動産を相続した場合、2分の1ずつの共有名義にする場合は遺産分割協議書は不要と言う人がいました。本当ですか?

本当なら相続を原因とする所有権移転登記の申請書だけで済ませられるのでしょうか?他に添付書類は要らないのでしょうか? 所轄の支所に聞けば済む話ですがGW中なので取り急ぎ識者にお尋ねしたく思った次第。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/28 13:18:56 解決済み 解決日時: 2024/4/28 18:16:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/28 18:16:44
相続人が子2人しかおらず、法定相続持分(今回の場合は各2分の1)で相続するなら遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議書は法定相続持分以外で相続したい場合(例えば子Aが1人で相続する、子Aは2/3で子Bは1/3にするなど)に必要です。
ですので遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。
残りの添付書類(戸籍一式、相続人の住所証明書など)は変わりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/28 18:16:44

お答えくださったみなさま、どうもありがとうございました。過去の経験から法定相続情報一覧図の利便性に気付き、これを利用したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/4/28 15:09:49
法定相続人が法定相続分(の割合)で相続登記するときには、遺産分割協議書は不要です。なぜなら、「法定相続分」の持分は法律で決まっていますから、原則通りに登記をするなら、遺産分割協議書はいりません。原則と違う割合で登記するためには、法定相続分よりも持分が減ってしまう人の実印が必要になるわけです。

添付書類については、遺産分割協議書と印鑑証明書を添付しないだけであとは全く同じです。被相続人の出生から死亡までの戸籍とか、相続人の戸籍とか住民票とか、相続関係説明図とか、評価証明書とか。
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