教えて!住まいの先生

Q 増築の定義について質問です。 定期借地で土地を貸してます。 契約書を見ると増築するときは、「地主の許可が必要」っと記載していました。

貸している土地に建物が建っていますが増築の定義がわかりません。

以下の項目は増築に含まれますか?

・壁の張替え、ペンキの塗装
・屋根の張替え(塗装も含む)
・看板の張替え(お店なので)

もし、増築ではなくても建物に何かしらする場合は地主(自分)の許可、確認の連絡、承諾料?の支払いなどあるのでしょうか?

祖父から引き継いだので勉強中です。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/4/30 01:16:01 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/5/3 21:56:06
屋根や壁を全部変えても容積率が上がるわけではないので問題ないです。
二階建てを三回建てに増築などする場合にのみ関係ある話です。
景観を悪くする産業廃棄物だらけの
ゴミ屋敷にされて逃げられる事を比べたら遥かに良い話です。(^^)
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A 回答日時: 2024/4/30 04:57:57
あなたが書かれている内容であれば、増築とは捉えないで良いと思います
ので、その辺で細かく借主に色々請求要求はしない方がイイでしょうね

一般的に増築の定義は「面積が増える」と捉えておけばいいです
書かれてる内容は大体「劣化部分の交換及びやり替え」的な事ですね
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A 回答日時: 2024/4/30 04:55:06
以下に該当する場合が増築なので、大丈夫だと思います
・敷地内の既存建築物の延面積を増加させること
・敷地内の建築物を増加させること
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A 回答日時: 2024/4/30 03:26:15
増築の定義は登記上建物の坪数が増える場合と未登記でも建物の坪数が増える場合ですね、
それ以外は問題ありませんね
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