教えて!住まいの先生

Q いわゆる工作物、例えば建築物とは独立した4mを超える広告塔のようなものは、確認申請が必要となると思いますが、建築面積のように建蔽率に含むのでしょうか?

建築初学者です。何卒お手柔らかにご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/30 11:50:11 解決済み 解決日時: 2024/4/30 22:18:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/30 22:18:57
☆、建築基準法施行令第138条で定める工作物とは、高さが6.mを
超える煙突や高さが15mを超える柱状物で、また高さか4.mを超え
る広告塔、記念塔などで。高さが8.mを超える高架水槽、サイロ、

物見塔など。擁壁は低い地盤から擁壁の天端まで2.mを超えるもの。
昇降機や、エレベ-タ-、メリ-ゴ-ランド、その他にもあり。建築
面積や容積にも含まない工作物です。また宅地造成規制法と異なます。
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