教えて!住まいの先生

Q 昨年不動産の売買契約をいたしました。 当方は 売り方です。 半年後 合意解除いたしましたので 売却には至りませんでした。

合意解除の契約書は手元にありますが 印鑑証明は返ってきませんでしたきませんでした。

土地の売買の移転や 委任状はないので
印鑑証明は使っていないはずです。

返せないということは 借用書 や保証人ですとか何か悪用しているんでしょうか?

マイナンバーカードのコピーや 登記簿謄本 固定資産税の評価額が載っているものですとか大事なものをたくさん渡しましたが何も返ってきてません。


法務局に提出するのは3ヶ月という期限があるそうですが 借用書 や保証人はないと聞きました。

不動産屋には合計 2枚 印鑑証明 原本を渡してあります。

不動産屋の破棄したという言葉は信用できるのでしょうか?

印鑑証明の返却は弁護士さんを通して 返却をお願いしましたが だめでした。

印鑑証明の登録をなくしても何の意味のないことですよね?

当方 法律にとても 無知で
不安な毎日を過ごしております。

分かりやすい表現でご説明などいただけますと大変幸いに存じます。
質問日時: 2024/5/2 15:30:08 解決済み 解決日時: 2024/5/10 20:30:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/10 20:30:48
印鑑証明は、その人が登録した印鑑が本人のものであることを証明する公的な証明書です。不動産取引では、契約書や登記申請書などに押印する際に必要となります。しかし、契約が解除された場合、原則として印鑑証明は返却されるべきです。

不動産屋が印鑑証明を破棄したと言っている場合、それが事実であれば問題はありません。しかし、不安がある場合は、再度、不動産屋に確認を求めるか、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、印鑑証明が悪用される可能性については、その印鑑証明があるだけでは何もできません。しかし、他の重要な書類と組み合わせて悪用される可能性はありますので、注意が必要です。

最後に、印鑑証明の登録をなくすことは、その印鑑が公的に認められなくなるという意味です。しかし、これはあくまで印鑑に関することであり、あなた自身の身分や権利に影響を及ぼすものではありません。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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