教えて!住まいの先生

Q 相続についての疑問です! 父方の実家なのですが、土地は最近亡くなった叔父(長男)名義になっていました。叔父の遺言書では「土地建物は前妻との子に相続させたい」とあったそうです。

ですが、実際蓋をあけたら建物は祖父の名義のままだったそうです。古い建物なので価値はもう無いはずですが、この場合、建物の相続権は誰にありますか?やはり、土地名義人の叔父(長男)の子供なのでしょうか?

「家族構成」
建物の名義人の祖父&妻の祖母は他界
土地の名義人の叔父(長男)が最近他界、後妻健在、子供なし、前妻との間に子供あり(養育権は前妻で、離婚後ずっと別居)
叔父(次男)健在
私の父(三男)他界

建物の名義は他界した祖父のままなのなら、直系の叔父(次男)に相続権があるように思えるのですが、、、法律的な解釈はどうなのかなと疑問に思いました。

どなたか知識のある方、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/5/10 17:33:48 解決済み 解決日時: 2024/5/13 17:51:58
回答数: 5 閲覧数: 119 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/13 17:51:58
【求釈明】
㋐祖父、㋑祖母、㋒叔父(長男)、㋓あなたの父、計4人の死亡順序を教えてください。
また、妻の祖母とは誰ですか? 祖父の配偶者ではないのですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/13 17:51:58

皆様もありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/5/11 12:50:20
遺言は一部有効だと思います、土地は遺言者のものでしたら、その土地は前妻との子供に相続されると思います。
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A 回答日時: 2024/5/10 20:44:50
実際価値がないのなら滅失して土地だけにした方がすっきりしますね。ただ建物について現在相続人になっている方全員の同意が必要です。
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A 回答日時: 2024/5/10 17:52:05
長男の子供と貴方にも代襲にて権利は有ります
しかし話し合いでの合意によることも出来ます
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A 回答日時: 2024/5/10 17:51:13
死亡した順によって相続人が変わりますので、とりあえず、祖父、祖母、三男、長男の順に死亡したと仮定します。
また、祖父、祖母には他に子がいないものとして回答します。

1.祖父死亡によって、祖母、長男、次男、三男が建物を相続
2.祖母死亡によって、長男、次男、三男が建物を相続
3.三男死亡によって三男の持っていた「祖父の建物の相続権」を「三男の配偶者」及び「三男の子」が相続
4.長男死亡によって長男の持っていた「祖父の建物の相続権」を「長男の配偶者(後妻)」及び「長男(後妻と)の子」が相続

まとめると、現在相続権を承継しているのは、
長男の配偶者(後妻)、長男の(前妻と)子、次男、三男の配偶者、三男の子、となります。

これら相続権を証明しているもの全員の協議によって、その建物を誰が相続するのかを決定することとなります。
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