教えて!住まいの先生

Q ハウスメーカー、工務店の保証内容について。

今検討中のハウスメーカーですが、躯体関連は10年保証なんですが、その中に短期保証(主に補償期間は2年間)という条項が定められているのですが、これは業界では一般的なことですか?

約款の書きっぷりとしては、
施工者は、別表に定める短期保証基準に違反する事象が保証住宅に発見された場合には、自らの責任において保証住宅の修補を行い、又は修補に代え、もしくはその修補ともに損害賠償を行う責任を負います、という条文があり、別表には例えば、以下のような項目があります。
2つ程載せます。

①屋根仕上げ部分
保証期間2年
屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ 、その機能及び美観を損なってはなら ない

②アプローチ、ポーチ、玄関土間
保証期間2年
アプローチ、ポーチ 、玄関土間 、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、 隆起、主要構造部とのはだわかれ等の事象が生じてはならない

上記を読むと、
2年間は、施工者は別表に定める基準を満たした家を作る責任があり、満たしていない場合は原則無償で修理することになるが、3年目以降は、基準表に記載された事象が発生してもその責任を負わない、という風に理解したのですが、これは一般的ですか?

大手ハウスメーカーであれば、ベースの躯体の保証期間が10年ではなく、30年や60年といった会社もあると思いますが、そういった会社でも実は短期保証の条項が設けられており、あくまで30年や60年というのは、躯体に根本的な欠陥(倒壊の恐れや雨漏り等)がある場合にしか適用されず、上記①、②のような内容は2年程度しか保証されないものでしょうか?

ご確認よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/5/13 23:47:02 解決済み 解決日時: 2024/5/14 21:02:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/14 21:02:15
回答としては結論的には一般的です。むしろ良心的です。
ざっくりと、法的な瑕疵担保責任とは、構造的なものと、雨水侵入防止とした、建物に求められる、「基本的かつ重要な機能」を保証するもので、その期間は10年です。
30年とか60年とかの、長期保証は有償の定期メンテナンスを実施する前提のはずです。(構造部材の耐久性は種別や処理によりますが、防水は30年ノーメンテとか絶対無理)

そもそも、あらゆる物の保証対象としては、「初期不具合」が対象となります。
家電とかを見るとわかりますが、家電なんかは通常1年のメーカー保証です。(量販店の5年延長、などもありますがあれは大抵メーカーではなく販売店保証)
通常使用であれば、1年で初期不具合は発生するでしょう、それ以降は初期不具合か経年劣化か(使い方が悪いか)は判断出来ませんよね、というの事です。
初期不具合なのか、経年劣化なのか、という判断をするのに、検討中のハウスメーカーは2年としているのです。これは家電なんかと比較すると2倍の猶予期間と言えるので、長いです。建物という長期使用するものだから、ということと、家電等の工業製品と違い、現地生産であること、コンクリートなど、1年くらい乾燥収縮の影響がある物を使っているいることからです。
すごく乱暴な言い方をすると、
「建物に本当に必要な機能は、構造的に壊れない事と、雨漏りしないことだろ、10年は保証するよ。それ以外の機能は美観とか見た目的な問題だろう、それは2年保証するよ」ということです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/14 21:02:15

返信含め非常にわかりやすく、納得出来ました!
ありがとうございます!

回答

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A 回答日時: 2024/5/14 07:33:13
☆、質問者が大手住宅会社と云う工事請負の契約約款書にも、曖昧な
点があるように感じます。先ずは、H:21年から建設業登録の建築会社
の請負には、屋根や外壁からの雨漏りと基礎を地盤と主要構造の瑕疵

工事は、建物完成の引き渡し日から、10年間は無償で責任保障を住宅
瑕疵担保の保障法よる保証保険会保険証書証書で明確に記載させる。
次に、その他のものは建築主の瑕疵によるもの以外は2年が妥当です。
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A 回答日時: 2024/5/14 04:54:38
前の方がすごくわかりやすく書かれてます!
その通り!
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